認可外保育施設の保育料や副食費の助成について

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広報ID1031343  更新日 令和6年3月25日 印刷 

1、制度のご案内

市が令和2年度から開始した子育て世帯応援プロジェクトにより、市の取組として、国制度による無償化の対象とならない認可外保育施設における0歳から2歳児クラスの世帯の第2子以降の保育料や3歳から5歳児クラスの副食費の一部を助成します。

本ページでは、市の助成事業に関する制度の詳細や手続きを御案内します。

  • 対象者や要件など助成事業の概要はこのホームページの前段で、助成を受けるための手続きや提出書類の様式についてはこのページの後段で、ご案内しています。
  • 盛岡市内の認可外保育施設については、こちらのページの施設一覧から確認できます。(施設一覧に記載のない施設の利用料は、原則、本事業の助成対象となりません。)
  • 盛岡市民の方で、市外の認可外保育施設を利用する方も助成対象となる場合がありますので、調書提出前に市あてお問い合わせください。(ただし、法令に基づく認可外保育施設の設置届が未提出であるなど、要件を満たさない施設の利用料は助成対象となりません。)
※ 国制度に基づく幼児教育・保育の無償化(新2・3号認定:3歳から5歳児クラスの子どもの保育料無償化、0歳から2歳児クラスの非課税世帯の子どもの保育料無償化)に係る手続きについては、次のページをご確認ください。

2、助成の内容について

0歳児から2歳児クラスの第2子以降の保育料助成

助成の対象となる子ども

次の5つの要件全てに当てはまる子どもが対象です。

  1. 盛岡市に住所を有すること
  2. 世帯の第2子以降の子どもであること
  3. 保護者が就労、疾病、求職活動中などのため、日中家庭で子どもの保育ができず、保育の必要性を有する世帯であること
  4. 保護者が保育料の支払義務者であること
  5. 他の制度で保育料について補助や軽減を受けていないこと(他の認可保育所等に在籍していないこと)

※ 岩手県との共同事業の開始に伴い、令和5年度から、「保護者の市民税所得割額の合計が133,000円未満であること」とする要件を廃止し、対象範囲を拡大しました。

対象となる経費

施設に支払う保育料。(月極、延長、一時利用等の別は問いません。)なお、給食費・教材費・行事費などの保育料以外の経費は対象となりません。また、国の幼児教育・保育の無償化の制度と異なり、病児保育事業・一時預かり事業(一般型)・ファミリーサポートセンター事業に係る保育料は、助成の対象となりません。

助成される額

 保護者が施設へ支払った額。ただし、ひと月当たり42,000円を上限とします。

※令和4年度までは企業主導型保育事業所とその他の認可外保育施設とで補助上限額が異なっていましたが、令和5年度から補助上限額は同額(ひと月当たり42,000円)となりました。

助成方法

 償還払い方式(施設に費用を支払い、後日、相当分を市あて請求する方法)により、上限額の範囲内で、おおむね三か月に1回の頻度で給付します。(市あて請求手続きが必要です。手続きは下記を御確認ください。)

3歳児から5歳児クラスの副食費助成

助成の対象となる子ども

次の5つの要件全てに当てはまる子どもが対象です。

  1. 盛岡市に住所を有すること
  2. 保護者の市民税所得割額の合計が133,000円未満であること
  3. 認可外保育施設を主たる利用先として、幼児教育・保育の無償化に伴う施設等利用給付認定(新2号認定)を受けていること。企業主導型保育施設の場合は、利用する施設において幼児教育・保育の無償化に伴う保育料の軽減の対象となっていること
  4. 保護者が副食費の支払義務者であること
  5. 他の制度で副食費について補助や軽減を受けていないこと
  • 市民税の額は、寄付金税額控除・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除・配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除・特定増改築住宅借入金等特別控別控除をする前の額となります。また、保護者以外の方が主たる生計者である場合はその方の税額を合算します。
  • 4月から8月分の助成は前年度の市民税所得割額、9月から翌年3月分の助成は今年度の市民税所得割額により判断します。

対象となる経費

施設へ支払う副食費。給食のおかず代とおやつ代です。なお、主食費は助成の対象となりません。

助成される額

 保護者が施設へ支払った額。ただし、ひと月当たり4,700円を上限とします。

※ 令和5年度まではひと月当たり4,700円を上限としていましたが、令和6年度からひと月当たり4,700円上限に見直しています。

助成方法

 償還払い方式(施設に費用を支払い、後日、相当分を市あて請求する方法)により、上限額の範囲内で、おおむね三か月に1回の頻度で給付します。(市あて請求手続きが必要です。手続きは下記を御確認ください。)

制度概要(チラシ)

3、助成を受けるために必要な手続き(令和6年度分)

【手続き1】世帯の状況に関する調書の提出(令和6年度分)

助成を受けるために、はじめに必要な手続きとなります。認可外保育施設(企業主導型保育事業所を含む。)をご利用の方で、令和6年度分の助成を希望する場合は、はじめに調書を提出してください。

助成を希望する場合、初めに、助成の要件の一つである世帯の第2子以降の子どもであることや市民税所得割額の合計額に関する要件について、市が保有する住民基本台帳に係る世帯の情報や税情報等をもとに確認させていただきます。

世帯の状況や税情報は保護者の皆様の個人情報となりますので、確認に当たっては予め保護者の方の意向を伺い、同意をいただける場合のみ状況の確認を行うこととしています。この意向確認のための調書について提出をお願いいたします。

提出いただく調書の様式

調書の提出先

ご利用の施設又は市子育てあんしん課へ提出してください。市子育てあんしん課へ提出する場合、郵送でも受け付けています。

確認の結果のお知らせ

令和6年度分の調書を提出した方については、令和6年6月頃を目途に、市から世帯の状況や市民税所得割額の確認結果を書面でお知らせします。併せて、4月から6月分の請求手続きを御案内します。

(市で世帯の状況が確認できない場合は、状況確認の連絡を行う場合があります。また、助成対象とならない場合も、その旨をお知らせします。)

請求手続きの詳細は、令和6年度分の請求時期が近づきましたら、ホームページにてお知らせいたします。

【手続き2】助成金の請求(申請)書類の提出(令和5年度分)

令和6年度利用分の請求手続きは、令和6年6月頃に掲載予定です。※現在は、令和5年度利用分の請求手続きのみを御案内しています。
令和5年度分の「助成金の申請(請求)」ができるのは、「世帯の状況に関する調書」を提出済みで、市から「助成の対象見込となる旨のお知らせ」が届いた世帯に限ります。現在、令和6年1月から3月利用分の保育料の請求を受け付けています。(保育料の助成事業分の請求期限は令和6年4月23日(火曜日)まで、副食費助成事業分の請求期限は令和6年5月10日(金曜日)までとなります。)

0歳児から2歳児クラスの第2子以降保育料助成

手続きについて

市から、保育料に関する「助成の対象見込となる旨のお知らせ」が届いた方は、次のとおり手続きをお願いします。

現在、令和6年1月から3月利用分の申請(請求)手続きを御案内しています。詳しくは次のチラシを御確認ください。

提出書類

次の4点を提出してください。

  1. 0歳児から2歳児クラスの第2子以降保育料支給申請書兼請求書
  2. 保育料の請求額計算シート (支給申請書兼請求書の別紙)
  3. 施設から発行された令和6年1月から3月分の保育料の領収証(原本)
  4. 両親分の保育の必要性の事由を証明する書類(原本。就労証明書、診断書は市の指定様式です。)

提出期日など

盛岡市役所子育てあんしん課あて、郵送又は持参により、令和6年4月23日(火曜日)までに、ご提出ください。(本期日をもって令和5年度利用分の請求受付は終了となりますので、前期分も含めて、請求漏れが無いよう御対応をお願いします。)

領収証など、期日までの書類一式の提出が難しい場合は、令和6年4月23日(火曜日)までに「保育料支給申請書兼請求書」を提出した上で、令和6年5月10日(金曜日)までに不足書類を追加提出してください。(4月23日までに「保育料支給申請書兼請求書」の提出が無かった方は、請求できません。

ご利用の施設で取りまとめを行っている場合は、施設から示される期日までに施設へ提出してください。

各種様式

その他

令和6年度利用分の手続きは、後日掲載予定です。

3歳児から5歳児クラスの副食費助成

手続きについて

市から、副食費に関する「助成の対象見込となる旨のお知らせ」が届いた方は、次のとおり手続きをお願いします。

現在、令和6年1月から3月利用分の申請(請求)手続きを御案内しています。詳しくは次のチラシを御確認ください。

提出書類

次の3点を提出してください。

  1. 3歳児から5歳児クラスのおかず代(副食費)支給申請書兼請求書 ※認可外保育施設と企業主導型保育事業所を利用する方とで様式が異なります。
  2. 副食費の請求額計算シート(支給申請書兼請求書の別紙)
  3. 施設から発行された令和6年1月から3月分のおかず代(副食費)の領収証(原本)

提出期日

盛岡市役所子育てあんしん課あて、郵送又は持参により、令和6年5月10日(金曜日)までに、ご提出ください。

ご利用の施設で取りまとめを行っている場合は、施設から示される期日までに施設へ提出してください。

各種様式

その他

令和6年度利用分の手続きは、後日掲載します。

その他留意事項について

  • ご提出いただいた申請(請求)書類に不備(記入漏れ、添付書類の不足、計算誤り等)がある場合は、お手紙又はお電話( 019-626-7553 )により、ご連絡する場合がありますので、ご承知おきください。
  • 市の確認が終了した方から順次、申請(請求)書で指定いただいた口座へ助成金を振り込みます。申請(請求)から振込までに1カ月から2カ月程度の時間を要しますので、ご了承ください。
  • 市から助成対象の見込となる旨のお知らせが届いた方で、令和5年度分の請求手続きがお済みでない方は、令和6年1月から3月利用分の提出期日までに提出してください。
  • 令和5年10月から12月利用分の請求については、令和6年3月中にお支払いを予定しております。
  • 0歳児から2歳児クラスの第2子以降の保育料助成事業は、岩手県で全県的に実施している取組となります。盛岡市から岩手県内の市町村へ転出される場合は、同様の助成を受けられる場合がありますので、転出先の保育担当課までお問い合わせ願います。(助成対象の方が月途中で盛岡市外へ転居した場合、盛岡市からの助成金額は、原則、日割り計算を行います。)※副食費の助成事業は盛岡市の独自事業となります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
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