認可外保育施設の保育料や副食費の助成について

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広報ID1031343  更新日 令和5年3月24日 印刷 

市が令和2年度から開始した子育て世帯応援プロジェクトにより、市の独自に認可外保育施設の保育料及び副食費の一部を助成します。制度の詳細や手続きを御案内します。

助成を受けるための手続きや提出書類の様式をこのホームページの前段で、対象者や要件など助成事業の概要をページの後段でご案内しています。

企業主導型保育施設をご利用の場合と、それ以外の認可外保育施設をご利用の場合で、助成の上限額や提出いただく書類の様式が異なりますのでご注意ください。

利用している保育施設が企業主導型保育施設なのかそれ以外の認可外保育施設なのかは、ご利用の施設にご確認ください。盛岡市内の施設については、こちらのページの施設一覧からも確認できます。

令和5年4月以降の手続きについては、追って掲載します。施設に在籍している方には施設を通じてお知らせします。

令和5年4月から、0歳児から2歳児クラスの第2子以降保育料の助成事業について、年収550万円未満相当とする所得要件を撤廃します。詳しくは次のページをご確認ください。※副食費の助成事業については、要件に変更はありません。)

事業の概要や手続きの流れについては、次のチラシをご確認ください。企業主導型保育施設とそれ以外の認可外保育施設で、御案内の内容が若干異なりますのでご注意ください。

助成を受けるために必要な手続き

1、市民税所得割額の確認の意向に関する調書の提出

助成を希望する場合、初めに、助成の要件の一つである市民税所得割額の合計額について、市が保有する保護者の税情報をもとに確認させていただきます。

税情報は保護者の皆様の個人情報となりますので、確認に当たっては予め保護者の方の意向を伺い、同意をいただける場合のみ税情報の確認を行うこととしています。この意向確認のための調書について提出をお願いいたします。

提出いただく調書の様式

調書の提出先

ご利用の施設又は市子育てあんしん課。市子育てあんしん課へ提出する場合、郵送でも受け付けます。

確認の結果のお知らせ

後日、市から市民税所得割額の確認結果を書面でお知らせします。

助成の対象となる旨のお知らせが届いた世帯は、2の助成金の請求(申請)書類の提出をお願いします。(助成対象とならない場合も、その旨をお知らせします。)

2、助成金の請求書類の提出

助成金を請求する際の提出書類について

助成金が請求できるのは、市民税所得割額の確認の結果、市から「助成の対象となる旨のお知らせ」が届いた世帯に限ります。現在は、令和5年1月から3月分の助成金の請求を受け付けています。

0歳児から2歳児クラスの第2子以降保育料助成

手続きについて

次の期日までに、必要書類を提出してください。初回の提出の方は、なるべく市子育てあんしん課窓口にご持参いただくようお願いいたします。助成の有効期間などを確認させていただき、今後必要となる手続き等をご案内させていただきます。

提出期日
令和4年度で卒園する方
  • 令和5年5月2日(火曜日)までに市子育てあんしん課に提出してください。
令和5年度も継続して在園している方
  • 企業主導型保育事業をご利用の方は、令和5年5月2日(火曜日)までに市子育てあんしん課に提出してください。
  • その他の認可外保育施設をご利用の方は、令和5年5月10日(水曜日)までにご利用の施設もしくは市子育てあんしん課に提出してください。

提出書類

次の5点を提出してください。

  1. 0歳児から2歳児クラスの第2子以降保育料支給申請書兼請求書(枠が赤色)
  2. 保育料の請求額計算シート (支給申請書兼請求書の別紙)
  3. 令和5年1月から3月分の保育料の領収証(原本)
  4. 施設の利用契約書 (施設の利用を始める際に施設と取り交わした利用契約書など、保護者の名義で施設を利用していることが確認できる書類)のコピー
  5. 両親分の保育の必要性の事由を証明する書類(原本。就労証明書、診断書は市の指定様式です)

提出書類の様式

上記のうち市指定様式の書類は次のとおりです。(書類に不足がある場合は、給付金の支給が困難となる可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。)

企業主導型保育施設をご利用の場合と、それ以外の認可外保育施設をご利用の場合で、提出いただく書類の様式が異なりますのでご注意ください。
企業主導型保育施設
認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)
共通

企業主導型保育施設、それ以外の認可外保育施設のどちらも同じ様式をお使いいただく書類です。

請求手続きの案内資料

3歳児から5歳児クラスの副食費助成

手続きについて

以下の期日までに、市子育てあんしん課へ必要書類を提出してください。期限内であれば郵送による提出も受け付けます。

提出期日
令和4年度で卒園する方
  • 令和5年5月2日(火曜日)までに市子育てあんしん課に提出してください。
令和5年度も継続して在園している方
  • 企業主導型保育事業をご利用の方は、令和5年5月2日(火曜日)までに市子育てあんしん課に提出してください。
  • その他の認可外保育施設をご利用の方は、令和5年5月10日(水曜日)までにご利用の施設もしくは市子育てあんしん課に提出してください。

提出書類

次の2点を提出してください。

  1. 3歳児から5歳児クラスのおかず代(副食費)支給申請書兼請求書(枠が青色)
  2. 令和5年1月から3月分のおかず代(副食費)の領収証(原本)

提出書類の様式

上記のうち市指定様式の書類は次のとおりです。(書類に不足がある場合は、給付金の支給が困難となる可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。)

企業主導型保育施設をご利用の場合と、それ以外の認可外保育施設をご利用の場合で、提出いただく書類の様式が異なりますのでご注意ください。
企業主導型保育施設
認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)

請求手続きの案内資料

助成の内容について

0歳児から2歳児クラスの第2子以降の保育料助成

助成の対象となる子ども

次の6つの要件全てに当てはまる子どもが対象です。

  1. 盛岡市に住所を有すること
  2. 保護者の市民税所得割額の合計が133,000円未満であること
  3. 世帯の第2子以降の子どもであること
  4. 保護者が就労、疾病、求職活動中などのため、日中家庭で子どもの保育ができず、保育の必要性を有する世帯であること。
  5. 保護者が保育料の支払義務者であること
  6. 他の制度で保育料について補助や軽減を受けていないこと
  • 市民税の額は、寄付金税額控除・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除・配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除・特定増改築住宅借入金等特別控別控除をする前の額となります。また、保護者以外の方が主たる生計者である場合はその方の税額を合算します。
  • 4月から8月分の助成は前年度の市民税所得割額、9月から翌年3月分の助成は今年度の市民税所得割額により判断します。

対象となる経費

施設に支払う保育料。月極、延長、一時利用等の別は問いません。

教材費や行事費など、保育料と別に徴収されている経費は助成の対象となりません。

助成される額

 保護者が施設へ支払った額。ただし、ひと月当たり次の金額を上限とします。

施設種別

上限額

企業主導型保育施設

0歳児クラスは1月当たり37,100円

1、2歳児クラスは1月当たり37,000円

上記以外の認可外保育施設 1月当たり42,000円

3歳児から5歳児クラスの副食費助成

助成の対象となる子ども

次の5つの要件全てに当てはまる子どもが対象です。

  1. 盛岡市に住所を有すること
  2. 保護者の市民税所得割額の合計が133,000円未満であること
  3. 認可外保育施設を主たる利用先として、幼児教育・保育の無償化に伴う施設等利用給付認定を受けていること。企業主導型保育施設の場合は、利用する施設において幼児教育・保育の無償化に伴う保育料の軽減の対象となっていること
  4. 保護者が副食費の支払義務者であること
  5. 他の制度で副食費について補助や軽減を受けていないこと

対象となる経費

施設へ支払う副食費。給食のおかず代とおやつ代です。

主食費は助成の対象となりません。

助成される額

 保護者が施設へ支払った額。ただし、ひと月当たり4,500円を上限とします。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
子ども未来部 子育てあんしん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。