盛岡市路線バス運転士雇用促進支援金について

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広報ID1054446  更新日 令和7年10月27日 印刷 

盛岡市路線バス運転士雇用促進支援金に関するお知らせ

燃料費の高騰の影響等及び路線バス運転士の不足により、バスの路線の維持が困難な状況にある路線バス事業者に対し、バス路線の維持に資するため、予算の範囲内で路線バス運転士雇用促進支援金を支給します。

支援金の内容


対象となる運転士

路線バス事業者が雇用した運転士であって、次のいずれにも該当するもの。

1 令和7年6月1日から令和8年3月15日までの間に雇用されたものであること。

2 期間の定めがない労働契約又は1年以上の期間の定めがあり、かつ、当該期間の更新を予定している労働契約に基づき雇用されたものであること。

3 市内を運行する路線を有する営業所等に属するものであること。

4 支援金の申請書の提出時点において、継続して雇用されているものであること。

対象となる事業者

道路運送法(昭和26年法律第 183号)第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業(法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業に限る)の経営の許可を受けた岩手県交通株式会社、岩手県北自動車株式会社及びジェイアールバス東北株式会社であって、次のいずれにも該当するもの。

1 市の区域内に主たる事業所又は法第5条第1項第3号の事業計画に定める営業所を有し、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号の路線定期運行をするものであること。

2 市税を滞納していないこと。

3 政治資金規正法(昭和23年法律第 194号)第3条第1項に規定する政治団体でないこと

4 宗教法人法(昭和26年法律第 126号)第2条に規定する宗教団体でないこと。

5 役員又は使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないものであること。

支援金の額

路線バス運転士1人につき40万円

申請に必要な書類

1 支給申請書兼請求書

2 誓約書兼同意書

3 経営の許可を受けていることを証する書類の写し

4 路線バス運転士雇用状況申告書

5 路線バス運転士に係る労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第4項の書面の写し

6 路線バス運転士に係る雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第9条第1項の雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し

7 その他市長が必要と認める書類

申請期限

令和8年3月16日(月曜日)

申請方法

盛岡市役所建設部交通政策課(盛岡市内丸12番2号 盛岡市役所本館7階)へ郵送もしくは持参。ただし、郵送の場合は必着。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 交通政策課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-626-7519 ファクス番号:019-622-6211
建設部 交通政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。