地区活動センター等の使用料等の改正について
広報ID1056054 更新日 令和8年4月24日 印刷
地区活動センター等の使用料等の改正について
地区活動センター条例の一部を改正する条例及び地域交流活性化センター条例の一部を改正する条例が令和7年12月24日に公布されました。 これに伴い、両センターの使用料が以下のとおり変更となり、併せて、使用料を徴収する対象についても変更しました。
なお、同条例等の施行日は令和8年4月1日です。
改正内容について
- 趣味・レクリエーションが主目的のサークル・同好会の利用は有料となります。
- 使用料は1時間までごとの設定に変更します (「(別紙)使用料一覧」のとおり)。
- 市民以外利用の使用料を通常(使用料一覧)の2倍の額とします。
- 冷暖房料(使用料の3割加算)の徴収を廃止します。
経過措置について
新しい使用料等は、令和8年4月1日以降に使用許可を受けたものからの適用となります。
改正に伴う手続き等の変更点について
(1) 事前の団体登録をお願いします。
- 利用する団体の使用料が有料・無料か、市民・市民以外利用かの判断を行うため、毎年度、最初の使用許可申請前までに、「団体登録申請書」及び「団体登録名簿一覧」を使用するセンターの窓口に提出してください(町内会・自治会、老人クラブ、子ども会、コミュニティ推進地区組織、福祉推進会、PTA、家庭教育学級、社会教育学級を除く)。
- 団体登録は、使用するセンターごとに登録願います。
- 登録内容を変更した場合は、再登録をお願いします。
- (様式第1号)団体登録申請書 (Word 52.6 KB)
- (様式第1号)団体登録申請書 (PDF 74.9 KB)
- (様式第1号 添付書類)団体登録名簿一覧 (Word 51.1 KB)
- (様式第1号 添付書類)団体登録名簿一覧 (PDF 42.9 KB)
(2)市民利用・市民以外利用の判断
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利用区分 |
確認方法 |
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個人利用 |
申請時に、原則、運転免許証などの身分証により確認 |
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団体利用 |
団体構成員のうち市内に住所を有しない方の占める割合が1/2を超える場合、 市外の住民が主体となる団体とする(団体登録の際に記載いただく団体構成員 名簿で確認)。 |
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事業者利用 |
事業所の所在地等で判断 |
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