電気・ガス・水道の子メーターの有効期間について

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広報ID1046690  更新日 令和5年12月22日 印刷 

貸しビル、アパートなどの管理者(オーナー)が一括して支払った電気、ガス、水道料金を各室の使用量に応じて配分するために用いるメーターを子メーターといいます。子メーターは計量法において、検定証印または基準適合証印が付されていなければ利用することができないと定められています。また、メーターには有効期間が定められており、期間内のものを利用する必要があります。

そのため、建物の管理者は、計量法で定める有効期間が満了する前にメーターを取り替える必要があります。

計量法で定めるメーターの有効期間

各計量器の有効期間
計量器の種類 有効期間
電気メーター 10年 ※1
ガスメーター

10年 ※2

水道メーター 8年

※1 定格電圧が300ボルトを超える電気メーターは5年,300ボルト以下でも変流器とともに使用されるものや定格電流が20アンペア又は60アンペアのもの、電子式のものは7年です。

※2 ガスメーターのうち、使用最大流量が1時間あたり16立方メートルを超える大型ガスメーターは7年です。

計量法に違反して子メーターを利用した場合の罰則について

計量法第172条において、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。

トラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。

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〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
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