市営住宅入居の所得基準について

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広報ID1001682  更新日 令和5年12月20日 印刷 

市営住宅に入居するには世帯全員の所得の合計が法定基準内であることが必要です。

所得基準額

過去1年間の総所得から控除額を引いた額を12カ月で割った額(所得月額)が、次の範囲内であることが条件です。

  • 一般世帯(単身者を含む)
    15万8000円以下であること
  • 障がい者・高齢者・小学校就学前の子どもがいる世帯
    21万4000円以下であること

所得月額の算出式
所得月額= (所得証明書の所得金額-控除額の合計)÷12カ月
(注)控除額については、下記の一覧表をご覧ください。

「障がい者・高齢者・小学校就学前の子どもがいる世帯」とは、次に該当する世帯です。

  1. 障害者手帳を持っている人(身体障がい1級から4級、精神障がい1級から2級、療育手帳A) がいる世帯
  2. 入居者本人が60歳以上で、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯
  3. 小学校就学前の子どもがいる世帯

公的年金等に係る雑所得の早見表

65歳未満の方
収入の合計 所得
60万円以下 0円
60万0001円~ 収入-60万円
130万円~ 収入×0.75-27万5000円
410万円~ 収入×0.85-68万5000円
770万円~ 収入×0.95-145万5000円
1000万円~

収入-195万5000円

65歳以上の方
収入の合計 所得

110万円以下

0円
110万0001円~ 収入-110万円
330万円~ 収入×0.75-27万5000円
410万円~ 収入×0.85-68万5000円
770万円~

収入×0.95-145万5000円

1000万円~ 収入-195万5000円

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合です。

給与所得早見表

収入の合計

給与所得

55万1000円未満 0円
55万1000円~ 収入-55万円
161万9000円~ 106万9000円
162万円~ 107万円
162万2000円~ 107万2000円
162万4000円~ 107万4000円
162万8000円~ [収入÷4(千円未満切捨)]×2.4+10万円
180万円~ [収入÷4(千円未満切捨)]×2.8-8万円
360万円~ [収入÷4(千円未満切捨)]×3.2-44万円
660万円~ 収入×0.9-110万円
850万円~ 収入-195万円

※給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合は、上表で計算した所得から、さらに下記の金額が控除されます。
 [給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)]-10万円

控除額一覧表

控除名 控除対象者 控除額
給与所得等控除 申込者又は同居者で給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある人

1人につき10万円
(給与所得等の金額の合計額が10万円未満である場合には当該合計額)

(注:給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合でも控除額は1人につき10万円)

同居親族等控除 同居者又は所得税法上の同一生計配偶者若しくは同居以外の扶養親族 1人につき38万円
老人扶養親族控除 所得税法上の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族であり、70歳以上の人 1人につき10万円
特定扶養親族控除 所得税法上の扶養親族であり、16歳以上23歳未満の人 1人につき25万円
障害者控除 申込者又は同居親族等控除対象者で、精神又は身体に障がいがあり、手帳(精神2・3級、身体3~6級、療育B)の交付を受けている人 1人につき27万円
特別障害者控除 申込者又は同居親族等控除対象者で、精神又は身体に障がいがあり、手帳(精神1級、身体1・2級、療育A)の交付を受けている人 1人につき40万円
ひとり親控除

申込者又は同居者で現に婚姻しておらず、以下の全てを満たす人

(1)生計を一にする子(所得金額48万円以下)がいる

(2)合計所得金額が500万円以下である

(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない

1人につき35万円
(対象者の所得金額から給与所得等控除の金額を控除した残額が35万円以下である場合は当該残額)

寡婦控除

申込者又は同居者で、ひとり親控除に該当せず、次に掲げる要件のいずれかを満たす人(※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外)

(1)夫と離別した後婚姻しておらず、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下

(2)夫と死別した後婚姻しておらず、合計所得金額が500万円以下

1人につき27万円
(対象者の所得金額から給与所得等控除の金額を控除した残額が27万円以下である場合は当該残額)

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