低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)に係る確認書の発行について

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広報ID1033106  更新日 令和8年1月30日 印刷 

お知らせ

本制度の適用時期が、次のとおり延長されました。

 延長前:令和7年12月31日まで

 延長後:令和10年12月31日まで

詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

制度の概要

 個人が、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。(国税庁HPより抜粋)

 この特例を受けるためには、税務署に確定申告をする必要があり、その際「低未利用土地等確認書」の添付が必要になります。
 盛岡市は、盛岡市内に存する低未利用土地等に係る「低未利用土地等確認書」の交付のみを行います。
 この特例に関する制度の詳細や要件などについては、下記の国土交通省及び国税庁ホームページにてご確認いただくか、税務署までお問い合わせください。

適用時期

令和10年12月31日まで

※ 令和8年度税制改正で延長されました。

譲渡価額の上限

盛岡市の市街化区域内の土地を譲渡した場合 800万円以下

盛岡市の市街化調整区域内の土地を譲渡した場合 500万円以下

譲渡後の利用について

令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の適用対象外となります。

低未利用土地等確認申請について

特例措置を受けるためには、「低未利用土地等確認申請書」等の必要書類一式を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。

「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書【別記様式[1]-1】
  2. 売買契約書の写し
  3. 譲渡した土地に関する以下のいずれかの書類
    (1) 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    (2) 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前のもの
    (3) 盛岡市空き家等バンク制度への登録が確認できる書類
    (4) その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類【別記様式[1]-2】
  4. 低未利用土地等の譲渡後の利用に関する以下のいずれかの書類
    (1)【別記様式[2]-1】(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    (2)【別記様式[2]-2】(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請方法

  • 郵送
    申請に必要な書類を揃え、都市整備部都市計画課までお送りください。返送用の切手(定型封筒であれば110円分、速達を希望の場合は必要な切手を加算)を貼付した返信用封筒を同封ください。封筒には返信先の記入をお願いします。
    ※申請について、下部の専用フォームにて事前相談をお受け付けいたします。
  • 窓口
    申請に必要な書類を揃え、都市整備部都市計画課の窓口までご持参ください。確認書の用意ができ次第、ご連絡いたしますので、受領をお願いします。

ご注意ください

  • 低未利用土地等確認書は、特例措置を確約する書類ではありません。条件に該当するかどうかの確認は税務署にお問い合わせください。
  • 申請から確認書の発行までには、通常1週間程度かかります。また、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の訂正や追加提出に日数がかかりますので、税務署への確定申告の手続き期限を考慮して余裕をもって申請してください。
  • 添付書類は返却しませんので、控えが必要な場合はあらかじめコピーしてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-5460(都市安全係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。