令和8年度市民税・県民税の申告が始まります

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広報ID1054531  更新日 令和7年12月22日 印刷 

令和8年度市民税・県民税の申告が始まります

令和8年度市民税・県民税(以下、市・県民税)の申告受付相談が始まります。申告期限は3月16日(月曜日)です。

なお、こちらの申告案内は広報もりおか令和8年1月1日号にも記載しています。

市・県民税の申告が必要な人

令和8年1月1日現在、盛岡市に住所がある人は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入状況を申告いただく必要があります。

ただし、次の1から4に該当する場合は、改めて住民税の申告をする必要はありません。

  1. 令和7年分の所得税の確定申告を税務署に提出する人
  2. 給与収入のみで、年末調整で申告をした控除の内容を変更しない人(注1)
  3. 公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金等)の収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除内容を変更しない人(注1)
  4. 収入がなく、かつ盛岡市に住民登録がある親族によって扶養されている方(注2)(ここでいう扶養とは、年末調整又は確定申告、市・県民税の申告により控除対象配偶者又は扶養親族として申告されていることを指します。)

(注1)2、3に該当する人でも、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費、社会保険料、生命保険料、扶養控除等)を受ける場合、所得税源泉徴収税額がある人は税務署に所得税の確定申告が必要です。所得税の還付を受けない人は市・県民税の申告が必要となります。

(注2)4に該当する人でも、「合計所得」が記載されている非課税証明書を発行するためには、市・県民税の申告が必要となります。

収入がなかった人も申告が必要な場合があります

市・県民税の申告は、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料などの算定基礎となっています。申告がないと、これらの負担割合の正しい算出ができませんので、所得がなかった場合も申告が必要です。また、公営住宅や就学支援申請時など様々な場合に必要となる課税・非課税証明書も、申告をしていないと発行までに日数を要する場合があります。

遺族年金、障害年金、雇用保険の失業等給付などの非課税所得のみの人も、「収入がなかった人」に該当します。

市・県民税の申告に必要なもの

1.市民税・県民税(国民健康保険税)申告書

(1)オンライン提出の場合(マイナンバーカードがある人が利用できます。)

 eLTAX(エルタックス)を利用して、市・県民税申告書を作成し、オンライン提出することができます。詳しくは、「個人の市民税・県民税のオンライン申告について」のページを参照してください。

(2)会場受付・郵送提出の場合

 住民税試算システムで作成し印刷した「市・県民税申告書」又は手書きで記入した「市・県民税申告書」を会場又は郵送で提出することができます。

 手書きで記入する場合は、「市民税・県民税申告の手引き」を参照しながら、必要事項を記入してください。市民税・県民税申告の手引き及び手書き用の申告書様式は「令和8年度市民税・県民税(国民健康保険税)申告書」のページでダウンロードすることができます。

※令和8年度(令和7年分)住民税試算システムは令和8年1月に公開予定です。

2.マイナンバーの確認と身元確認ができる書類

 詳しくは「市・県民税申告におけるマイナンバーの記載と本人確認について」のページを参照してください。

3.前年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の収入がわかる書類

  • 源泉徴収票(給与や公的年金)や支払調書(報酬) など
  • 収入及び経費が分かる帳簿や領収書(申告書を郵送する場合は、帳簿の添付は不要です。)

4.所得控除の内容を証明する書類(前年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)に支払ったもの)

  • 医療費控除明細書又は医療費通知(領収書の提出による医療費控除の申告受付は令和2年度申告で終了しました。)
  • 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、社会保険料、寄附金、雑損失などの明細書、領収書または証明書
  • 国民年金保険料、生命保険料、 地震保険料などの支払・控除証明書
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、障害者控除対象者認定書

(注1)令和3年度から医療費控除を受ける場合には、必ず「医療費控除の明細書(任意様式でも可)」を提出することになります。提出が無い場合、医療費控除を受けられないことがあります。
(注2) 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は(3)を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名並びにその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。
(1)被保険者等の氏名 (2)療養を受けた年月 (3)療養を受けた人 (4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 (5)被保険者等が支払った医療費の額 (6)保険者等の名称
(注3)医療費控除(セルフメディケーション税制も含む)は、支払った医療費等が戻るものではありません。税金を計算する際に、他の控除と同じく所得額から差し引くことができるものです。医療費控除を受ける人は、領収書を集計し明細書を作成のうえ、申告書に記入してください。医療費控除(セルフメディケーション税制も含む)の申告の際に使用する明細書については、令和8年度市民税県民税(国民健康保険税)申告書ダウンロードのページを参照してください。医療費控除の計算方法については、「市民税・県民税・森林環境税の計算2(所得控除)」のページを参照してください。

日本国外に居住する親族を扶養されている方へ

日本国外に居住する親族について、扶養控除、配偶者(特別)控除、障害者控除などの適用を受ける場合は親族関係書類及び送金関係書類等が必要になります。

詳しくは「国外居住扶養親族に係る扶養控除について」及び国税庁ホームページを確認してください。

申告書の提出方法

オンラインで提出する場合

eLTAX(エルタックス)により作成した申告書を、自宅のパソコンやスマートフォンから、オンラインにて提出できます。24時間いつでも市・県民税申告書の作成・提出ができて便利です。

利用できる人

以下の条件を全て満たす人が利用できます。

  • 令和8年1月1日時点で盛岡市内に住所がある人
  • マイナポータル上でマイナンバーカードを利用し電子署名手続きが行える人

詳しくは「個人の市民税・県民税のオンライン申告について」をご確認ください。

郵送する場合

マイナンバーの確認と身元確認ができる書類の写し必ず添付してください。原本は絶対に添付しないでください

提出した「源泉徴収票」や「領収書・証明書」などは、原則として返却しません。添付資料や受付書の返送を希望する人は、提出の際、返信用封筒返信分切手を貼付したもの)を同封してください。

控除の適用を受けようとする場合は、根拠資料の写しなどを同封してください。

(注)根拠が確認できない場合は、控除を受けられないことがあります。

送付先

〒020-8530 盛岡市内丸12番2号 盛岡市役所本館2階

 盛岡市財政部市民税課 市民税第二係・第三係宛

申告会場で提出する場合

令和8年2月2日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで、市・県民税の申告会場を設けます。地区ごとの指定日は設けていないので、都合のよい日に会場へお越しください。また、令和8年度市・県民税申告から市役所本庁舎・都南分庁舎・玉山総合事務所の3会場において事前予約ができます。日程等については、「令和8年度市・県民税申告受付相談の日程についてお知らせします」を確認してください。

市・県民税申告に関するお願い

営業や農業、不動産所得のある人へ

収入や経費について項目ごとにまとめた上で来場してください。

確定申告をする人へ

平成24年度から、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得金額が20万円以下である場合は年金所得者の確定申告が不要となる制度ができたことにより、生命保険料控除や地震保険料控除等の適用を受けるために申告する人などで、市の申告会場が大変混み合っています。
所得税の確定申告をする人は、キオクシア アイーナ会場(盛岡駅西口)でのご申告にご協力願います。

所得税の確定申告について

確定申告が必要な人

前年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の所得が次に該当する人は、所得税の確定申告が必要です。キオクシア アイーナ会場(盛岡駅西口)で申告してください。

1.給与収入(パート収入を含む)があった人で次に該当する人

  • 収入が2000万円を超えた人
  • 年末調整をした給与以外に営業や農業、不動産、雑、一時、譲渡などの所得が20万円を超えた人
  • 給与のみの所得で、社会保険料控除、医療費控除や住宅ローン控除などを受けて、所得税の還付申告をする人

2.公的年金の収入があった人で次に該当する人

  • 所得税の還付や納付の申告をする人(ただし、公的年金の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人は所得税の納付の申告は不要です。)

3.営業や農業、不動産、雑、一時、譲渡などの所得の合計額が所得控除額を超えた人

(注)給与等から源泉徴収された所得税額等が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。

確定申告することができる人(還付申告など)

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告することによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。キオクシア アイーナ会場(盛岡駅西口)で申告してください。

還付申告の具体例

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
  • 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
  • 多額の医療費を支出したとき
  • 特定の寄附をしたとき

申告日程と申告会場

  • 会場:キオクシア アイーナ7階 (注)キオクシア アイーナ会場開設期間中、盛岡税務署には会場を設けていません
  • 日程:令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月16日(月曜日)まで
  • 時間:9時から16時まで(土曜日、日曜日、祝日は休み)
  • 休日の受付日時:令和8年3月1日(日曜日)、9時から16時まで
  • (注)会場の混雑緩和のため「入場整理券」が必要です。会場での当日配布とオンライン(LINE)による事前予約があります。詳しくは国税庁のホームページを参照ください。

所得税や確定申告に関する問い合わせ

盛岡税務署
電話番号: 019-622-6141

事業税に関する問い合わせ

盛岡広域振興局県税部直税課
電話番号:019-629-6543

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
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