市民税・県民税・森林環境税の申告

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広報ID1049660  更新日 令和7年1月6日 印刷 

市民税・県民税・森林環境税の申告義務について

市民税・県民税・森林環境税(以下「市県民税等」とする)を申告するには、税務署へ所得税の確定申告(市県民税等申告を兼ねています)をする方法と盛岡市に市県民税等の申告をする方法の2つがあります。

医療費や社会保険料などの控除を所得税と市県民税等の双方に反映させるには、税務署で所得税の確定申告をしてください。ただし、所得税の申告義務がなく、所得税の還付額も発生しない人は、盛岡市へ市県民税等の申告をしてください。

市県民税等の申告をしなくてもよい人

  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出した人
  2. 前年中の収入が給与のみで、年末調整が済み勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人
  3. 前年中の収入が公的年金のみの人
  4. 前年中に収入がなく、かつ盛岡市に住民登録がある親族によって扶養されている人(注1)
    (ここでいう扶養とは、年末調整又は確定申告、市県民税等の申告により扶養親族として申告されていることを指します。)

(注1)2,3に該当する人でも、確定申告をしない人で医療費控除や生命保険料控除といった控除を追加し、市県民税等を減額したい人は市県民税等の申告が必要となります。

(注2)4.に該当する人でも、「合計所得金額」や「課税標準額」、「調整控除額」が記載されている所得・課税証明書を発行するには、市県民税等の申告が必要となります。
申告が必要となる手続きの例:高等学校等就学支援金の申請、公営住宅の更新

市県民税等の申告をしなければならない人

上記「市県民税等の申告をしなくてもよい人」に該当しない人

申告書の入手方法

オンラインによる申告

令和7年度市県民税等申告から、オンライン上で申告書の作成、送付が完結できるようになりました。

詳しい方法、条件などは以下のリンク先をご覧ください。

郵送による申告

ご自分で市県民税等申告書を作成いただき郵送することでもできます。申告書の入手方法は以下のとおりです。

  1. 以下のリンク先から申告したい年度の申告書様式をダウンロード、印刷する。
  1. オンライン上で申告書を作成し印刷する。インターネット接続環境はあるもののマイナポータルのぴったりサービスをご利用できない人にお勧めの方法です。以下のリンク先「郵送による提出について」をご覧ください。
  1. 市民税課で発行している申告書様式を入手する。
    市民税課に申告書様式を備え付けております。また申告期間中(おおむね1月末から2月中)は各支所等にも申告書を配置しております。

郵送による申告書の提出先

〒020-8530 盛岡市内丸12番2号
 盛岡市役所本館2階 盛岡市財政部市民税課

申告のときに必要なもの

申告書を提出する全ての人が必要なもの

マイナンバーの確認と身元確認ができる書類

※印鑑は不要です。

申告書を提出する人の収入や適用する控除ごとに必要なもの
所得に関する資料 営業等
  • 収支内訳書(収入・経費・所得を記入してください。)
  • 報酬等の支払調書(外交員報酬などがある場合)
※そのほか、収入及び経費が分かる帳簿や領収証などが必要です。 (郵送等により申告する場合は、帳簿の添付は不要です。)
 農業 
 不動産 
配当 配当にかかる支払通知書や特定口座年間取引報告書
給与 源泉徴収票(ない場合は、給与明細などの収入金額が確認できるもの)
公的年金等 源泉徴収票
業務・その他 収入金額や経費が確認できる書類など(個人年金の支払証明書、原稿料等の支払調書、シルバー人材センターからの分配金支払証明書など)
総合譲渡 収入金額や経費が分かるもの
一時 収入金額や経費が分かるもの
控除に関する資料 社会保険料控除 支払った金額が分かる領収書、支払証明書など
※天引きになっている場合は、源泉徴収票に記載されています。
小規模企業共済等掛金控除 支払った掛金額の証明書
生命保険料控除 生命保険料控除証明書
地震保険料控除 地震保険料控除証明書
勤労学生控除 学生証又は在学証明書など
障害者控除 障害等級の分かる手帳又は障害者控除対象者認定書
※盛岡市で要介護認定を受けている人で障害者に該当する人へ介護保険課から郵送されます。
各種扶養控除 被扶養者のマイナンバーが分かるもの
※郵送等により申告する場合は添付不要です。
雑損控除
  • 災害等に関連して支出した金額についての領収書など
  • 補塡金がある場合は、補塡金額が分かるもの
医療費控除 従来の医療費控除
  • 医療費控除の明細書又は医療費通知
  • 補塡金がある場合は、補塡金額が分かるもの
  • おむつ使用証明書(おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村等が交付する「主治医意見書内容確認書」)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 申請者本人が健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを明らかにする書類及び医薬品購入費の明細書
寄附金税額控除 寄附金の領収書又は寄附金控除に関する証明書など

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。