森林の土地の所有者届出書
広報ID1015567 更新日 令和3年3月30日 印刷
- 手続きの種類
農林業に関する手続き
- 説明事項
2011年4月の森林法改正により、2012年4月以降、森林の土地の所有者となった者は市町村長への事後届けが義務付けられました。個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積の大小に関わらず届け出が必要となります。土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届け出をしてください。
届出事項は以下のとおり。- 届出者と前所有者の住所氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積
- 土地の用途など
- 添付書類
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必要
森林の土地を示す図面、森林の土地の登記事項証明書(写し可)または土地の売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
- 提出先部署など
農林部林政課
- 必要部数
-
届出書、その他添付資料は各1部提出
- ダウンロード様式
- 森林の土地の所有者届出書 (PDF 79.0KB)
森林の土地の所有者届出書 (Word 43.0KB)
森林の土地の所有者届出書(記載例) (PDF 91.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
農林部 林政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎5階
電話番号:019-626-7541 ファクス番号:019-651-6248
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