盛岡市火入許可申請書
広報ID1015561 更新日 令和4年1月6日 印刷
- 手続きの種類
火入に対する許可
- 説明事項
森林法に基づき、野焼きや火入れを行う際は、市町村長への届出が必要です。
申請の注意点
- 火入れをする土地の周囲に幅5メートル(火入れをする日に風がある場合、風下側は10メートル)以上の防火帯を設置しなければいけません。防火帯内は延焼を防ぐため、立木などの可燃物を除去してください。なお、防火帯と同等以上の効果があると認められる河川、湖沼等と接する部分は防火帯の設置は不要です。
- 火入れの期間は、1件につき7日以内です。
- 火入れの面積は、1件につき1ヘクタール以内です。ただし、火入れをする土地を防火帯によって複数に区画し、1区画の火入れが終了した後に引き続き他の1区画に火入れをする場合はこの限りではありません。(1区画あたりの面積は1ヘクタール以内にする必要があります)
- 火入れをする際は、火入れの実施を指揮、監督する火入責任者を置いてください。
- 火入責任者のほかに、火入面積に応じて実際の作業に従事する火入従事者を置いてください。火入従事者は、火入れ面積が0.5ヘクタール以下なら5人、0.1ヘクタール増える毎に1人を加えた人数です。
- 申請は火入れの10日前までにしてください。
火入れの注意点
- 火入れの許可があった期間内で火入れをする日を定め、前日までに盛岡市林政課まで報告してください。
- 火入れは日の出後に開始してください。また、日没までに終了してください。
- 風の強さや向き、湿度など、気象状況を十分に考慮してください。
- 風下から開始してください。(ただし、傾斜地の場合は、もっとも高い部分から開始してください)
- 消火に必要な器具を備えてください。
- 盛岡市から指示などがあった場合は、その内容に従ってください。
- 強風注意報、乾燥注意報、火災警報が発令された際や、延焼のおそれが生じた際は直ちに火入れを中止してください。
- 添付書類
-
必要
火入許可申請をする場合
- 盛岡市火入許可申請書(様式第1号)
- 火入れをする土地の周辺の状況と防火の設備の位置を示す図面
火入れをする土地が申請者の管理、所有する土地でない場合
- 所有者(管理者)の承諾書
- 提出先部署など
農林部林政課
- 郵送での提出
可
- ファクスでの提出
不可
- ダウンロード様式
- 盛岡市火入許可申請書(様式第1号) (PDF 83.2KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
農林部 林政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎5階
電話番号:019-626-7541 ファクス番号:019-651-6248
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