盛岡市市産材支給申込書

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広報ID1015581  更新日 令和6年5月13日 印刷 

市産材(市の区域内の森林から生産される木材をいう。)の利用拡大を図るため、町内会などが簡易な木造施設や構造物などを建築しようとする場合、原材料として市産材を支給する事業を「森林環境譲与税」(※)を活用して行います。

(※)「森林環境譲与税」は、国から地方自治体に配分されるもので、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てられます。この譲与税は、令和6年度から徴収される「森林環境税(国税)」が財源となっています。

説明事項
  1. 対象者 町内会など(町内会および自治会)
  2. 対象施設など 町内会などが設置し管理する建築物、構造物または物品
    例:ベンチ、テーブル、ごみ集積所、プランター、柵、遊具、手すりなどの木製部分
    (令和7年2月7日までに設置、建築などが完了すること)
  3. 支給の上限 1町内会などにつき、おおむね2立方メートル
  4. 申込み
    1町内会など1申込みとし、盛岡市市産材支給申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、施設などの寸法や木材使用量が分かる図面などを添付の上、提出願います。提出先は、林政課(市役所若園町分庁舎)、市民協働推進課(市役所本庁舎)、都南総合支所地域支援係、玉山総合事務所産業振興課です。申込数量が過大にならないように留意願います。
  5. 申込み内容審査の結果、市産材支給を適当と認めた場合は承認通知を行います。ただし、申込み多数の場合は、令和5年度までの支給実績・市産材利用のPRに係る貢献度等を勘案し、支給数量等を調整させていただく場合があります。
  6. 支給対象となる市産材の種類など
    (1)樹種は、スギ又はカラマツとします。
    (2)募集要領中の支給する市産材の主な規格を参照して、具体的に寸法などを申込書に記載していただき、審査の上、可能な範囲で支給対象とします。
    (3)丸棒は支給対象外です。
  7. 支給の時期及び方法
    (1)支給予定時期:申込期限から2か月程度(状況により支給時期が変わる場合があります。)
    (2)支給方法:指定した場所に納品します。運搬車輌4tトラック等が入れる場所とします。
  8. その他
    (1)支給する木材は盛岡市内で育った木を伐採し、製材したものですが、節が入っていることがあります。また、乾燥材としていますが、木材の性質上、割れが入ったり曲がったりする場合があります。
    (2)製作したものは木目が分かるような塗装等で長持ちさせるようお願いします。翌年からもこまめに塗装、補修をしてください。
    (3)製作したものへの表示や町内会会報等で「森林環境譲与税活用」及び「市産材活用」のPRにご協力をお願いします。
    (4)設置や建築する場所の所有者の承諾や法的な届出が必要な場合は、確認し行ってください。
    (5)施設等の整備後「施設等整備完了報告書」(様式第4号)を提出いただきます。
添付書類
必要

盛岡市市産材支給申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、施設等の寸法や木材使用量が分かる図面などを添付してください。

提出先部署など

林政課(市役所若園町分庁舎)、市民協働推進課(市役所本庁舎)、都南総合支所地域支援係、玉山総合事務所産業振興課

(注)お問い合わせは林政課へお願いします。

提出期間

【令和6年度申込締切】
1回目:令和6年6月14日(金曜日)

2回目:令和6年7月26日(金曜日)

3回目:令和6年9月13日(金曜日)

4回目:令和6年10月25日(金曜日)

締切ごとに内容を審査し支給を決定します。

なお、予算の都合上、2回目以降の募集を行わない場合があります。募集の有無については、こちらのホームページに掲載します。

提出部数

1部

ダウンロード様式
盛岡市市産材支給申込書(様式第1号) (Word 16.8KB)
盛岡市市産材支給申込書(様式第1号) (PDF 120.9KB)

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このページに関するお問い合わせ

農林部 林政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎5階
電話番号:019-626-7541 ファクス番号:019-651-6248
農林部 林政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。