盛岡市市産材利用住宅支援事業補助金交付申請書
広報ID1015568 更新日 平成25年5月17日 印刷
盛岡市は、市区域内から生産される木材の利用促進を図るために、市産材を利用した住宅の新築・増改築工事にかかる経費に対し、一定の額を補助します。
- 手続きの種類
住宅建築に対する補助
- 説明事項
盛岡市内に在住、または移住予定の人が自ら居住することを目的とした一戸建て住宅を、市産材2立方メートル以上使用して新築・増改築する場合に係る経費について、市産材1立方メートルにつき8,000円を乗じた額を補助します。
- 添付書類
-
必要
補助金を申請する場合
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 住民票またはそれに代わる書類
- 盛岡市内に住民登録している人は、盛岡市の住民票
- 盛岡市外に住民登録をしている人は、住宅完成後その住宅に住み、盛岡市に住民登録する旨を記載した書類
(注1:申請者の押印が必要です)
- 建築確認の申請書および確認済証
(注2:増築を伴わない改築など、建築確認を必要としない住宅工事については書類の提出を求めない。ただし、補助金交付決定の前に職員が現場を確認する。) - 市産材使用量計算書
- 市産材使用箇所を示した平面図および立面図
承認された工事について、変更または中止する場合
- 補助事業変更承認申請書(様式第7号)※変更の場合
- 事業計画書(様式第2号)※変更後のもの
- 補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)※中止の場合
工事が完了した場合
- 補助事業完了報告書(様式第13号)
- 事業実績書(様式第14号)
- 市産材使用箇所の施工中、施工後の写真及び完成時の全景写真
- 岩手県産材産地証明書または使用された木材が盛岡市内の山林から産出されたことが証明できる書類
(注3:岩手県産材証明書以外の書類を提出する人は事前に林政課に相談すること) - 建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(注4:増築を伴わない改築など、建築確認を必要としない住宅工事については書類の提出を求めない。ただし、職員が現場を確認する。)
補助金を請求する場合
- 補助金交付請求書(様式第17号)※補助金額確定通知書を受理した日から起算して30日以内に提出
- 提出先部署など
農林部林政課
- 郵送での提出
可
- ファクスでの提出
不可
- ダウンロード様式
- 補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 51.6KB)
補助金交付申請書(様式第1号) (Word 20.8KB)
事業計画書(様式第2号) (PDF 69.2KB)
事業計画書(様式第2号) (Word 36.5KB)
補助事業変更承認申請書(様式第7号) (PDF 55.4KB)
補助事業変更承認申請書(様式第7号) (Word 20.6KB)
補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号) (PDF 52.4KB)
補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号) (Word 20.6KB)
補助事業完了報告書(様式第13号) (PDF 53.8KB)
補助事業完了報告書(様式第13号) (Word 20.8KB)
事業実績書(様式第14号) (PDF 74.1KB)
事業実績書(様式第14号) (Word 36.5KB)
補助金交付請求書(様式第17号) (PDF 67.6KB)
補助金交付請求書(様式第17号) (Word 20.6KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
農林部 林政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎5階
電話番号:019-626-7541 ファクス番号:019-651-6248
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