盛岡市立地適正化計画の届出制度
広報ID1054606 更新日 令和7年12月15日 印刷
届出制度は、居住誘導区域外における住宅開発の動向や、都市機能誘導区域内外における誘導施設の整備又は休廃止の動向を把握するとともに、届出者に対して誘導施策などに関する情報提供を行い、時間をかけて緩やかに持続可能な都市構造への誘導を図ろうとするものです。
計画の公表日以降、以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに市長に届出が必要となります。
届出の対象となる行為
居住誘導区域外で行う行為(都市再生特別措置法第88条)
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 3戸以上の住宅を新築しようとする行為
- 建築物を改築又は用途変更して3戸以上の住宅とする行為

都市機能誘導区域外で行う行為(都市再生特別措置法第108条)
- 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
- 誘導施設を有する建築物の新築、改築若しくは建築物の用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする建築行為

都市機能誘導区域内で行う行為(都市再生特別措置法第108条の2)
- 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
届出制度の手引き
届出手続きの詳細については、「届出制度の手引き」をご覧ください。
※令和4年5月に「届出制度の手引き」を改正しました。
届出制度の概要については下記「盛岡市立地適正化計画による届出制度について」をご覧ください。
届出書様式等
届出書様式等については下記リンクを参照してください。
※令和3年4月1日以降に提出する届出書には押印が不要となります。下記リンクは押印を不要とした新しい様式です。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-5460(都市安全係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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