盛岡市立地適正化計画の変更について(令和7年12月 第3回変更)
広報ID1055128 更新日 令和7年12月15日 印刷
盛岡市立地適正化計画を変更しました
盛岡市は、本格的な人口減少を見据え、高齢者でも出歩きやすく健康で快適な生活を確保し、子育て世帯などの若年層にも魅力的なまちにするとともに、財政面・経済面で持続可能な都市の構築を目指し、コンパクトな都市構造への誘導をこれまで以上に推進していくため、都市再生特別措置法に基づく「盛岡市立地適正化計画」を作成し、令和2年3月31日に当初計画を公表、その後、令和3年3月25日に第1回変更、令和5年3月31日に第2回変更を行っています。なお、公表日以降においては、対象の区域における建築行為等の届出制度を開始しています。
今般、当初策定から5年が経過したため、都市再生特別措置法第84条第1項に基づく調査、分析及び評価を行い、計画変更の方向性を確認の上、評価結果のとりまとめを行い、その結果を踏まえた変更案について、盛岡市立地適正化計画検討協議会における協議、住民説明会及びパブリックコメントの実施、盛岡市都市計画審議会での審議等を経て、第3回変更を行いました。
※中間評価結果の詳細については、下記のページを参照してください。
計画変更日
令和7年12月15日
届出制度について
届出制度は、居住誘導区域外における住宅開発の動向や、都市機能誘導区域内外における誘導施設の整備又は休廃止の動向を把握するとともに、届出者に対して誘導施策などに関する情報提供を行い、時間をかけて緩やかに持続可能な都市構造への誘導を図ろうとするものです。
計画の公表日以降、届出の対象となる行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに市長に届出が必要となります。
届出手続きの詳細については、下記リンクページをご覧ください。
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