地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について

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広報ID1032466  更新日 令和8年6月18日 印刷 

 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)は、国が認定した地方公共団体のプロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、税制優遇措置を受けられる仕組みです。令和2年度の税制改正により、税制控除割合の引上げや手続きの簡素化が行われました。盛岡市は、各種事業への寄附を次のとおり受け付けています。企業の皆様からの温かい御支援をお待ちしております。

寄附を受け付けている事業

 盛岡市は、令和7年3月31日に、第2期盛岡市まち・ひと・しごと創生推進事業計画が地域再生計画の認定を受けました。これによって、盛岡市総合計画に掲げる事業について、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した寄附を受けられるようになりました。

〈寄附対象事業〉

〈寄附対象事業の詳細〉

寄附の方法

   具体的な寄附のご相談については、各事業担当課までご連絡いただくか、本ページ下部のお問い合わせフォームからご連絡ください。

  1. 「寄附申出書」を盛岡市に提出していただきます。
  2. 「寄附申出書」の受理後、盛岡市から納付書を送付しますので、納付をお願いします。
  3. ご入金を確認次第、盛岡市から「受領証」を送付します。
  4. 受領証を添えて、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)である旨を申告し、税制控除を受けてください。

留意事項

  1. 1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。
  2. 寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
  3. 本社が所在する地方公共団体への寄附は、本制度の対象となりません。
    (盛岡市外に本社が所在する企業が対象となります。)

税制優遇措置について

 地方税法及び租税特別措置法に基づき、寄附額の約9割に相当する額の税制控除の特例措置を受けられます。申告手続の際は、盛岡市から発行した受領証が必要となります。

企業版ふるさと納税の税制優遇措置

  1. 法人住民税 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
  2. 法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。 
    (法人税額の5%が上限)
  3. 法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)

これまでの実績(寄附受け入れ順)

これまでにご寄附いただいた取り組みをご紹介します。

寄附をいただいた企業様のご紹介

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電話番号:019-613-8370 ファクス番号:019-622-6211

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