宅地造成工事規制(概要)

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広報ID1010203  更新日 令和3年9月21日 印刷 

宅地造成工事規制制度について

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い崖崩れ、または土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地または市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的としています。

この目的のため、宅地造成工事規制区域内では次のことが義務付けられます。

許可

宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、盛岡市長の許可を受けなければなりません。

ただし、開発行為の許可(都市計画法第29条第1項または第2項)を受けて行われる工事は、別途許可を受ける必要はありません。

届出

宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さ2メートルを超える擁壁または雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部または一部の除却の工事を行おうとする場合は、その工事に着手する日の14日前までに届出が必要となります。

宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地造成に関する工事を行うことなく宅地に転用した場合は、その転用した日から14日以内に届出が必要となります。

保全

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者または占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めることが義務づけられています。

用語の定義

宅地

農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地をいいます。宅地造成等規制法で規定する宅地は、一般に言われる住宅・工場・倉庫等を建築するための敷地の他に資材置場や駐車場等も含まれます。

宅地造成

  • 宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行なう土地の形質の変更で次に掲げるものをいいます
  • 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • 上記に該当しない切土または盛土であつて、当該切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

災害

崖崩れ、または土砂の流出による災害をいいます。

造成主

宅地造成に関する工事の請負契約の注文者または請負契約によらないでみずからその工事をする者をいいます。

地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいいます。

造成宅地

宅地造成に関する工事が施工された宅地をいいます。

切土・盛土

それぞれ宅地造成である切土、または、盛土をいいます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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