宅地造成に関する工事の許可
広報ID1010205 更新日 令和5年6月29日 印刷
許可の必要な工事
次の図に該当する宅地造成に関する工事を行う場合は、安全な宅地になるよう宅地造成に関する工事の許可が必要になります。
切土工事
切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
盛土工事
盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
切盛土工事
切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土および盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
造成工事が500平方メートルを超える工事
1から3に該当しない切土または盛土であって、当該切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
許可手続の流れ
下記の「宅地造成に関する工事の許可の流れ」をご覧ください。
宅地造成工事許可の手引
宅地造成等規制法を改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
これに伴い、宅地造成工事許可の手引を改訂しました。(改訂概要は下記を参照。)
改訂後の宅地造成工事許可の手引【令和5年6月版】は下記よりダウンロードできます。
項目 | ページ |
---|---|
1 宅地造成等規制法の趣旨 | 1 |
2 宅地造成に関する工事の規制 | 1 |
2─1 規制区域 | 1 |
2─2 宅地造成の定義等 | 1 |
2─3 宅地造成に関する工事の許可等 | 3 |
2─4 許可申請等の手続 | 4 |
3 宅地造成に関する工事の技術的基準 | 13 |
3─1 地盤について講ずる措置 | 13 |
3─2 擁壁の設置 | 14 |
3─3 擁壁の構造 | 16 |
3─4 特殊の材料又は構法による擁壁 | 21 |
3─5 擁壁によって覆われない崖面の保護 | 21 |
3─6 擁壁の代替措置 | 22 |
3─7 技術的基準の強化等 | 22 |
3─8 排水施設 | 22 |
4 関係資料 | 24 |
盛岡市宅地造成等規制法施行細則を廃止する規則 | 24 |
盛岡市宅地造成等規制法施行細則 | 25 |
宅地造成工事記録写真撮影要領 | 28 |
様式 | 30 |
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このページに関するお問い合わせ
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〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9051(業務係)、019-601-5460(都市安全係)、019-601-2117(宅地開発係)、019-601-2718(土地利用計画係)
ファクス番号:019-637-1919
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