大慈寺地区屋外広告物景観形成地区
広報ID1010261 更新日 令和5年7月27日 印刷
屋外広告物景観形成地区とは
屋外広告物景観形成地区とは、景観地区等の屋外広告物の良好な景観を形成することが特に必要であると市長が認めて指定する地区であり、その地区にあった独自の屋外広告物許可基準を定めることができます。
現在、市内で屋外広告物景観形成地区として指定している地区は、大慈寺地区屋外広告物景観形成地区です。
大慈寺地区景観地区
景観地区とは、景観法および都市計画法に基づく制度で、良好な景観の保全と形成を図るため、建築物の形態意匠や高さの最高限度について、よりきめ細やかな基準を定める地区で、都市計画決定により指定するものです。
大慈寺地区(南大通二丁目、南大通三丁目、大慈寺町、鉈屋町、神子田町および茶畑二丁目地内)は、旧街道に沿って盛岡町家、酒蔵、寺院群等歴史的建造物を多数有し、城下町の風情を感じるまちなみを残すとともに、清水や石垣等の歴史を感じさせる施設が地域の生活の中に息づいている地区です。市民共有の財産である歴史的景観の保全と形成のために建築物の形態意匠や高さの制限等を行い、盛岡ならではの魅力あるまちなみを形成し、交流の創出と地域の活性化を図るため、この地区を景観地区に指定しました。
大慈寺地区景観地区は、土地利用の状況や建築物の形態等の特徴により、次の図のとおり4つのゾーン(町家ゾーン、居住ゾーン、環境保護ゾーン、賑わいゾーン)に区分されます。
大慈寺地区屋外広告物景観形成地区
大慈寺地区に表示・設置する屋外広告物を歴史的景観に調和したものとするため、大慈寺地区景観地区と同じ区域を「大慈寺地区屋外広告物景観形成地区」に指定し、独自の許可基準を定めており、大慈寺地区景観地区と同様に、町家ゾーン、居住ゾーン、環境保護ゾーン、賑わいゾーンの4つのゾーンに区分しています。
大慈寺地区屋外広告物景観形成地区の詳しい区域については、景観政策課へお問い合わせください。
大慈寺地区屋外広告物景観形成地区の許可基準
大慈寺地区屋外広告物景観形成地区は、ゾーンの区分ごとに許可基準が定められています。
ただし、全てのゾーンにおいて、共通許可基準および次の許可基準に適合する必要があります。
- 歴史的景観と調和した落ち着きのある色調とすること。
- 蛍光色および反射材を使用しないこと。
- 点滅照明および回転灯を広告物に付帯させないこと。
- 案内誘導広告物等であるものにあっては、大慈寺地区屋外広告物景観形成地区内にある観光地等を案内誘導の対象とするものであること。
簡易広告物の許可基準
大慈寺地区屋外広告物景観形成地区に掲示できる簡易広告物(はり紙、はり札、立看板、電柱巻付広告物、電柱そで看板、広告幕、広告旗、のぼりおよびアドバルーン)は、次の表のとおりです。
簡易広告物 | 自家用広告物・公共目的広告物 | 案内誘導広告物 | 一般広告物 |
---|---|---|---|
町家ゾーン | 表示・設置可 | 表示・設置可 |
禁止 |
居住ゾーン | 表示・設置可 | 表示・設置可 (大慈寺地区屋外広告物景観形成地区内にある観光地等を対象とする案内誘導広告物に限ります。) |
禁止 |
環境保護ゾーン | 表示・設置可 | 表示・設置可 (大慈寺地区屋外広告物景観形成地区内にある観光地等を対象とする案内誘導広告物に限ります。) |
禁止 |
賑わいゾーン | 表示・設置可 | 表示・設置可 (大慈寺地区屋外広告物景観形成地区内にある観光地等を対象とする案内誘導広告物に限ります。) |
禁止 |
なお、簡易広告物の種別ごとの許可基準についても、それぞれ適合する必要があります。
建植広告物・建築物利用広告物の許可基準
建植広告物の面積や高さなどの基準は、次の表のとおりです。
建植広告物 | 自家用広告物・公共目的広告物 | 案内誘導広告物 | 一般広告物 |
---|---|---|---|
町家ゾーン |
H≦10メートル S≦10平方メートル(2平方メートル) |
H≦5メートル |
禁止 |
居住ゾーン | H≦10メートル S≦10平方メートル(2平方メートル) |
H≦5メートル S≦2平方メートル(2平方メートル) (大慈寺地区屋外広告物景観形成地区内にある観光地等を対象とする案内誘導広告物に限ります。) |
禁止 |
環境保護ゾーン | H≦10メートル S≦10平方メートル(2平方メートル) |
H≦5メートル |
禁止 |
賑わいゾーン | H≦10メートル S≦10平方メートル(2平方メートル) |
H≦5メートル |
禁止 |
(注)括弧内の数値は、電光表示広告物(発光または照明の装置のある広告物等のうち、常時表示の内容を変化させることができる広告物をいいます。)を設置する場合の基準です。
建築物利用広告物(広告板、そで看板、屋上広告物)の面積や高さなどの基準は、次の表のとおりです。
建築物利用広告物 | 自家用広告物・公共目的広告物 | 案内誘導広告物 | 一般広告物 |
---|---|---|---|
町家ゾーン |
H≦15メートル |
H≦15メートル |
禁止 |
居住ゾーン | H≦15メートル |
H≦15メートル |
禁止 |
環境保護ゾーン | H≦15メートル |
H≦15メートル |
禁止 |
賑わいゾーン | H≦15メートル |
H≦15メートル |
禁止 |
(注)括弧内の数値は、電光表示広告物(発光または照明の装置のある広告物等のうち、常時表示の内容を変化させることができる広告物をいいます。)を設置する場合の基準です。
町家ゾーン、居住ゾーン、環境保護ゾーンにおける建築物利用広告物のうち自家用広告物の垂直突出の基準は、寺院等の伝統的意匠の広告物を除き、次のとおりです。
建築物が平屋建の場合
広告物等を表示・設置する建築物の高さを超えないこと。
建築物が2階建以上の場合
広告物等を表示・設置する建築物の最上階の屋根の最も低い部分の高さを超えないこと。(二段屋根の下屋のみ設置可能)
- Hは、地上から広告物最上端までの高さ
- h1は、広告物の設置位置から垂直方向への突出高さ(垂直突出高さ)
(注)設置位置からの突出高さであり、建築物の高さからの突出高さではありません。
- h2は、地上から広告物の設置位置までの高さ
- Wは、広告物の設置位置からの水平方向への突出幅(水平突出幅)
- Sは、広告物の最大投影面積(S1、S2、S3、S4)
- Pは、壁面に設置する広告物(広告板、そで看板)について、広告物を設置する当該壁面に設置する広告物の合計表示面積の割合(P=(S1+S2+S3×2)/(a×h3))
- Svは、建築物当たりの屋上広告物の合計表示面積(Sv=(S4×2)+(S5×2))
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
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