道路 よくある質問

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広報ID1013935  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問道路占用許可申請について知りたい。

回答

道路占用の許可申請には、「道路占用許可申請書」と、占用場所や占用物件の構造を確認するための書類として、以下のものが必要になります。

(1)位置図 (2)平面図 (3)断面図など

また、このとき、道路交通法に基づく規制を受けることがありますので、この際は管轄の警察署に「道路使用許可申請書」の提出が必要になります。別途、管轄の警察署に相談ください。

道路占用許可申請が必要な場合

市道の道路区域内に占用物件を設置する場合には、道路法の規定に基づいて道路管理者である市の許可が必要になります。申請書提出にあたっては、道路管理課管理係と事前に協議してください。

道路占用が許可されるもの

占用を許可できるものは、道路法と道路法施行令に定められているものに限られます。

道路占用料について

道路占用に伴い占用料を納めていただく必要があります。占用料の額は、占用物件ごとに単価が定められており、占用物件の大きさや占用する期間によって算定されます。
なお、占用物件によっては占用料が減免または免除される場合がありますので、事前の協議のときに申し出ください。

申請書の様式は下記の「道路占用許可申請書」のページからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-626-7518 ファクス番号:019-651-9211
建設部 道路管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。