国民健康保険税の計算
広報ID1003576 更新日 令和6年5月21日 印刷
国民健康保険税(以下国保税)の計算は、所得割・均等割・平等割の3つの区分に分かれていて、その合計額が年税額になります。全ての加入者の医療給付費分と後期高齢者支援金分を計算し、40歳から64歳までの人はさらに介護納付金分を計算して、合算します。
1 国保税の税率・税額
令和6年度 税率・税額(年額)
所得割
令和5年中の総所得金額および山林所得金額(注1)から基礎控除(43万円)を差し引き、税率をかけて算出
医療分8.4%、支援金分2.6%、介護分2.5%
均等割
加入者1人当たりの金額
医療分2万2000円、支援金分6200円、介護分6400円
平等割
1世帯当たりの金額
医療分2万3900円、支援金分7100円、介護分6700円
課税限度額
課税限度額は106万円(医療分65万円、支援金分24万円、介護分17万円)です。
所得割の控除
基礎控除 総所得金額および山林所得金額(注1)から43万円を控除
(注1)上場株式などの配当所得、長期・短期譲渡所得(特別控除後)、先物取引に係る雑所得等、土地などに係る事業所得、株式などに係る譲渡所得など、条約適用利子および配当所得を含みます。
2 国保税の軽減
前年の所得が一定金額以下の世帯に対しては、国保税の均等割と平等割が軽減されます。この軽減措置を受けるための申請は必要ありませんが、所得が未申告の場合は軽減が適用されませんので、収入が無い方でも申告をしてください。
7割軽減
世帯主を含む被保険者および旧国保加入者(注2)の令和5年中の総所得金額等(注3)の合計額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数(注4)-1)以下の場合、次の額をそれぞれ軽減します。
医療分
- 均等割:1万5400円
- 平等割:1万6730円
支援金分
- 均等割:4340円
- 平等割:4970円
介護分
- 均等割:4480円
- 平等割:4690円
5割軽減
世帯主を含む被保険者および旧国保加入者(注2)の令和5年中の総所得金額等(注3)の合計額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数(注4)-1)に、世帯主を含む加入者と旧国保加入者1人につき29.5万円を加算した額以下の場合、次の額をそれぞれ軽減します。
医療分
- 均等割:1万1000円
- 平等割:1万1950円
支援金分
- 均等割:3100円
- 平等割:3550円
介護分
- 均等割:3200円
- 平等割:3350円
2割軽減
世帯主を含む被保険者および旧国保加入者(注2)の令和5年中の総所得金額等(注3)の合計額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数(注4)-1)+世帯主を含む加入者と旧国保加入者1人につき54.5万円を加算した額以下の場合、次の額をそれぞれ軽減します。
医療分
- 均等割:4400円
- 平等割:4780円
支援金分
- 均等割:1240円
- 平等割:1420円
介護分
- 均等割:1280円
- 平等割:1340円
(注2)国保の被保険者だったが、後期高齢者医療制度に移行したため国保を喪失した人です。
(注3)軽減を判定する際の総所得金額等につきましては次の点にご注意ください。
- 65歳以上の方の公的年金所得は、最高15万円を控除した金額で軽減判定を行います。
- 土地等の譲渡所得の特別控除は認められません。控除する前の金額で軽減判定を行います。
- 専従者控除は認められません。専従者給与は支払額がそのまま事業主の所得となります。
- 退職所得は含みません。
(注4)給与所得者等とは、給与所得がある方、公的年金収入に係る雑所得がある方のことです。
3 非自発的失業者にかかる国保税の軽減
令和6年3月31日以後に、会社都合などの非自発的な理由により失業された、離職時65歳未満の方のうち,雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード:11、12、21、22、31、32)および特定理由離職者(離職理由コード:23、33、34)の人には、令和6年度以後の国保税について軽減できる場合があります。
(なお、令和6年3月30日以前に失業し、前出と同じ条件に該当する人は、お問い合わせください。)
軽減制度の対象期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。対象となる人の国保税額は、前年の給与所得を3割に換算して計算します。また、高額療養費などの所得判定においても同様に取り扱います。
この軽減措置を受けるには申請が必要となりますので、国民健康保険加入手続き時もしくは加入手続き後に本庁舎別館1階健康保険課、都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉課、もしくは青山支所の窓口で申請を行ってください。
申請には世帯主(納税義務者)の印鑑と雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知が必要となりますので、忘れずに持参ください。
4 後期高齢者医療制度創設に伴う国保税の軽減
平成20年4月以降、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移行し保険料を納めることになります。それに伴って、国民健康保険に引き続き加入する人の国保税負担が急に増えることがないように、国保税については、次のような軽減を受けることができます。
75歳以上の人が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の人は国民健康保険に引き続き加入する場合
国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、世帯内の国民健康保険の被保険者が1人となる場合,医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間は2分の1軽減となり、その後3年間は4分の1軽減となります。ただし、介護納付金分の平等割については対象外です。
75歳以上の人が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65~74歳の人。以下旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合
新たに国民健康保険に加入し、国保税を納めることになった人については、以下のとおりの減額が受けられます。ただし、均等割、平等割の減額は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限られます。
- 所得割:全額
- 均等割:2分の1(7割軽減、5割軽減に該当する世帯を除く)
- 平等割:世帯の被保険者が旧被扶養者のみの場合は、2分の1(7割軽減、5割軽減に該当する世帯を除く)
5 国保税の減免
災害や疾病、急激な所得減少などの理由により国保税の納付が困難な場合、申請により減免が認められる場合があります。ただし、減免の対象となる国保税は納期限前のものとなります。
詳しくは市役所別館1階健康保険課受付賦課係へ問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課 受付賦課係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8437 ファクス番号:019-622-6211
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