所有者不明農地に係る公示

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広報ID1040655  更新日 令和8年8月17日 印刷 

所有者不明農地に係る公示について

所有者不明農地とは

 不動産登記簿に登録されている田や畑などの農地のうち、相続登記がされていなかったり、所有者が所在不明になっている農地を「所有者不明農地」または「相続未登記農地」といいます。

所有者不明農地を利用できるようにするには

 このような状態の農地を利用するためには、相続人(共有者)を特定して過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)を探索しても過半が判明しない場合は、所有者不明農地制度を活用して、利用権設定(貸借)することも可能となります。

所有者不明農地制度とは

 所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続きを経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権設定(貸借)ができる制度です。

所有者不明農地に係る公示について

 この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)と農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。どちらも公示して2カ月以内に所有者等の申し出がないときは、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該農地について県知事の裁定により利用権設定(貸借)が行われます。

農地法による公示

現在、該当はありません。

申出書様式

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農業委員会事務局 農地係
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