農地関係の手続き
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農地法(農地の売買・貸借・転用等)の手続き
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農地の売買、貸借及び贈与等(農地法第3条申請)
農地を耕作目的で売買、貸借及び贈与を行うには、農地法第3条に基づいた申請が必要になります。 -
農地の相続(農地法第3条届出)
相続により農地を取得した場合、農業委員会に届け出が必要になります。 -
市街化区域内の農地転用(農地法第4条、第5条届出)
許可または届出は都市計画法による区分によって異なり、市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出が必要となります。 - 市街化調整区域内の農地転用(農地法第4条、第5条申請)
農地中間管理事業
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農地中間管理事業(概要)
農地中間管理事業とは、「地域計画」に基づく将来の農地の利用方針を踏まえ、農地中間管理機構(以下「農地バンク」)が農地を貸したい人(以下「出し手」)から農地を借り受け、耕作を希望する人(以下「受け手」)に貸し付けを行うことで、受け手への農地集積・集約化による農地の有効利用や農業経営の効率化を進める事業です。 - 農地中間管理事業(農用地の売買)
- 農地中間管理事業(農用地の貸借)