令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
広報ID1046608 更新日 令和6年8月19日 印刷
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続したことを知った日から3年以内に登記をする必要がありますので、ご注意ください。
義務化前の相続についても、相続登記義務化の対象となっています。
※義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。
- 「相続登記の申請義務化」ポスター(法務省) (PDF 488.3KB)
- 備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されました!(法務省) (PDF 786.0KB)
- 不動産を相続したらかならず相続登記!(法務省)(外部リンク)
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A(外部リンク)
- 盛岡地方法務局(外部リンク)
農地法第3条の届出を忘れずに
法務局で相続登記が完了したら、忘れずに「農地法第3条の届出」を農業委員会にしてください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9034 ファクス番号:019-637-1919
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。