令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

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広報ID1046608  更新日 令和6年8月19日 印刷 

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続したことを知った日から3年以内に登記をする必要がありますので、ご注意ください。

 義務化前の相続についても、相続登記義務化の対象となっています。

※義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。

農地法第3条の届出を忘れずに

 法務局で相続登記が完了したら、忘れずに「農地法第3条の届出」を農業委員会にしてください。

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