盛岡市市営建設工事請負契約に係る指名業者選定基準(平成22年6月1日改正)

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広報ID1008620  更新日 平成28年8月21日 印刷 

(趣旨)
第1 この基準は、盛岡市が発注する市営建設工事(盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(平成8年告示第419号)第2に規定する市営建設工事をいう。以下同じ。)について、指名競争入札により請負契約を締結するに当たり、指名業者を選定するために必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の選定基準)
第2 指名業者の選定は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営の状況
(3) 市営建設工事における工事成績
(4) 手持ち工事の状況
(5) 当該工事施工についての技術的適性
(6) 安全管理の状況
(7) 労働福祉の状況
(8) その他特に考慮する必要がある事項
2 前項各号に掲げる事項の運用基準は、別表のとおりとする。
(特定共同企業体構成員への適用)
第3 盛岡市特定市営建設工事請負契約競争入札参加資格要綱(昭和62年告示第145号)第2第3号に規定する特定共同企業体を指名業者とする場合にあっては、当該特定共同企業体の構成員について第2の選定基準を適用の上その選定を行うものとする。
(補則)
第4 この基準の運用に関し必要な事項については、別に定めるものとする。
   附則
この基準は、平成8年6月1日から施行する。
   附則(平成9年5月29日決裁)
この基準は、平成9年6月1日から施行する。
   附則(平成11年5月27日決裁)
この基準は、平成11年6月1日から施行する。
   附則(平成12年5月25日決裁)
この基準は、平成12年6月1日から施行する。
   附則(平成15年3月11日決裁)
1 この基準は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年度における改正後の盛岡市市営建設工事請負契約に係る指名業者選定基準別表の3の(1)の規定の適用については、同規定中「工事成績評定要領(平成14年4月1日市長決裁)による工事成績(以下「工事成績」という。)の評定点合計で四捨五入により整数とする前のものの平均」とあるのは、「工事成績評定要領(昭和63年7月1日市長決裁)による工事成績(以下「工事成績」という。)の総合評定点の平均及び工事成績評定要領(平成14年4月1日市長決裁)による工事成績(以下「工事成績」という。)の評定点合計で四捨五入により整数とする前のものの平均」とする。
   附則(平成15年5月15日決裁)
この基準は、平成15年6月1日から施行する。
  附則(平成16年5月28日決裁)
この基準は、平成16年5月28日から施行する。
  附則(平成17年5月17日決裁)
この基準は、平成17年6月1日から施行する。
   附則(平成22年5月19日決裁)
この基準は、平成22年6月1日から施行する。
 

別表(第2関係)
選定基準事項 運用基準
1 不誠実な行為の有無 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。
(1) 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁。以下「指名停止基準」という。)に基づく指名停止期間中であること又は指名停止基準の措置要件に該当する事実が判明し、当該事実に基づき過去の類似事例において指名停止を行ったことがあることから請負者として不適当であると認められること。
(2) 法令違反により当該法令の規定による処分を受け、当該処分に基づく措置期間中であること又は当該法令違反の状態が是正されていないことから請負者として不適当であると認められること。
(3) 市営建設工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。
ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。
(4) 暴力団が実質的に経営を支配し、又は経営に介在するおそれがあることから請負者として不適当であると認められること。
2 経営の状況 (1) 破産法(平成16年法律第147号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て等がなされた場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が極めて不安定である場合は、指名しないこと。
(2) 単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないこと。
3 市営建設工事における工事成績 (1) 工事成績評定要領(平成14年3月1日市長決裁)による工事成績(以下「工事成績」という。)の評定点合計の平均が過去2年度連続して50点未満である場合は、指名しないこと。
(2) 工事成績の不良により当該年度において2回以上の指名停止を受けた場合は、当該年度内は指名しないこと。
4 手持ち工事の状況 (1) 現に受注している市営建設工事について、正当な事由がなく工程が大幅に遅滞している場合は、当該工事が完成するまで又は当該遅滞が回復されるまでは指名しないこと。
(2) 工事の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。
5 当該工事施工についての技術的適性 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。
(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。
(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。
(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。
(4) 当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。
6 安全管理の状況 (1) 指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合又は指名停止基準の措置要件に該当する事実が判明し、当該事実に基づき過去の類似事例において指名停止を行ったことがあることから請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。
(2) 市営建設工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
7 労働福祉の状況 (1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が市長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
(2) 受注した市営建設工事について勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結しているかどうか、証紙購入又は貼付が十分であるかどうかその他労働福祉の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
8 その他特に考慮する必要がある事項 (1) 盛岡市との契約に関し市又は市長との裁判が現に係属中であること又はその他の場合により、市と業者間の信頼関係を確保することが困難で契約の相手方として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。
(2) 以上に掲げるもののほか指名に当たって特に考慮すべき事項がある場合は、市営建設工事請負契約競争入札事務取扱要領(平成12年5月25日市長決裁)第3に規定する発注の基本方針の趣旨に従い判断すること。

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