小規模修繕契約希望者登録制度

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広報ID1008598  更新日 令和5年9月5日 印刷 

小規模修繕契約希望者登録制度

  • 小規模修繕契約希望者登録制度は、盛岡市が発注する小規模な修繕契約のうち、競争入札参加資格審査申請による有資格者でない事業者でも契約することができるようにするため、少額で内容が軽易な修繕契約(50万円未満)を希望する事業者を登録し、盛岡市内の事業者の受注機会を拡大しようとするもので、平成15年度から実施しているものです。
  • 小規模修繕契約とは、内容が軽易で、1件の修繕費が50万円未満、かつ、随意契約の方法により契約するものです。
  • 当制度が対象としている「修繕契約」とは、市の施設等における老朽化した部品の交換や壊れた箇所の修理を行う契約を指すものであり、施設の維持管理並びに物品の製作及び販売は含まれません。

登録の概要

登録できる事業者

  • 盛岡市内に主たる事業所を有する事業者
  • 個人・法人を問いません。
  • 建設業の許可の有無、経営規模、従業員数などを問いません。

登録できない事業者

  • 盛岡市内に主たる事業所を有しない事業者(他の市町村に主たる事務所を置く事業者)
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人または破産者で復権を得ていない事業者
  • 盛岡市競争入札参加資格審査申請に基づく資格者名簿に登録されている事業者
  • 希望する業種を履行するために必要な資格・許可などを有しない事業者
  • 市税並びに法人税、消費税及び地方消費税を滞納している事業者
  • 盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる事業者

登録できる業種

建築関係、土木関係、設備関係およびその他の4区分の修繕業種の中から、希望する5業種まで登録を申請することができます。

建築関係

1 ガラス
2 サッシ
3 網戸
4 建具
5 外壁
6 屋根
7 雨樋
8 錠鍵
9 門扉
10 ブロック
11 タイル
12 塗装
13 内装(カーペットやクロスなど)
14 畳
15 障子
16 襖
30 その他(具体的に)

土木関係

31 フェンス
32 舗装
33 遊具
34 交通安全施設
35 土工
36 植栽
50 その他(具体的に)

設備関係

51 電気器具
52 照明器具
53 配線
54 放送機器
55 空調機器
56 ボイラー
57 ガス機器
58 水道
59 便器
60 浄化槽
61 排水詰まり
62 ストーブ
80 その他(具体的に)

その他

99 その他(具体的に)

登録の申請

  • 令和5・6年度(定期提出年)の申請受付期間は終了しました。
  • 追加提出年の申請受付期間は、令和6年8月20日(火曜日)から令和6年9月5日(木曜日)まで(土曜日・日曜日を除く)。

登録の適用期間

  • 定期提出年(令和5年)に申請書などを提出した事業者は、令和5年10月1日から令和7年9月30日まで。
  • 追加提出年(令和6年)に申請書などを提出した事業者は、令和6年10月1日から令和7年9月30日まで。

要領

盛岡市小規模修繕契約希望者登録名簿

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このページに関するお問い合わせ

財政部 契約検査課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7516
財政部 契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。