盛岡市小規模修繕契約希望者登録要領(平成29年8月2日改正)
広報ID1008616 更新日 平成29年8月24日 印刷
(目的)
第1 この要領は、市が発注する小規模な修繕について、市の競争入札参加資格審査申請が困難な市内に主たる事業所を置く小規模事業者の受注機会を拡大し、積極的に活用することによって地域経済の活性化を図ろうとするものである。
(登録できる者の資格)
第2 小規模修繕契約の登録を希望する者(以下「申請者」という。)に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 盛岡市内に主たる事業所を置く者であること。
(2) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない者でないこと。
(3) 盛岡市競争入札参加資格審査申請に基づく資格者として認定されている者でないこと。
(4) 希望する業種を履行するために必要な許可、認可、登録、免許等(以下「許可等」という。)を有する者であること。
(5) 公共発注の相手方として不適当と認められる者でないこと。
(6) 市税並びに法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(7) 盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる者でないこと。
(登録できる業種数)
第3 申請者は、建築関係、土木関係、設備関係及びその他の4区分に属する修繕業種の中から、希望する5業種まで登録を申請することができるものとする。
(登録の申請)
第4 申請者は、次の各号に掲げる登録申請書その他必要と認める添付書類(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 盛岡市小規模修繕契約希望者登録申請書
(2) 希望する業種を履行するために許可等が必要な場合、許可等を受けていることを証明する書類又はその写し
(3) 当該法人の登記事項証明書又はその写し
申請者が法人の場合とする。
(4) 印鑑証明書
申請者が法人の場合は、法人の印鑑証明とする。
(5) 身分証明書又はその写し
申請者が個人の場合とする。
(6) 納税証明書(納期到来分について未納の税額がないことの証明書)又はその写し 納税証明書は、次のア及びイに掲げる税について申請書等を提出する直前3か月以内に官公庁が発行したもの又はその写しとする。
ア 申請書等を提出する日の属する年度の前年度において市に納付すべき法人市民税(申請者が個人である場合は市民税。ただし、市民税が非課税の場合は非課税証明書又はその写しとする。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税(申請者が個人である場合に限る。)の納税証明書並びに申請書等を提出する日の属する年度の前年度の消費税及び地方消費税の納税証明書(消費税及び地方消費税の納税証明書については、消費税課税事業者に限る。)
イ 申請書等を提出する日の属する年度の前年度において市に納付すべき市民税に係る特別徴収の納税証明書(市から市民税に係る特別徴収義務者に指定されている事業所に限る。)
(7)暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する者に該当しない旨の誓約書
(8)役員の一覧表
2 申請書等の提出は、西暦の奇数年(以下「定期提出年」という。)の8月20日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直前の金曜日。以下同じ。)から9月5日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その直後の月曜日。以下同じ。)までの間に行わなければならない。ただし、当該期間に行うことができなかったときは、定期提出年の翌年(以下「追加提出年」という。)の8月20日から9月5日までの間に行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度申請書等を提出できる。
(1) 小規模修繕契約希望者として登録された者(以下「登録者」という。)から営業用資産を承継し、営業を継続する者が申請するとき。
(2) 個人の登録者の営業用資産をもって設立された法人が申請するとき。
(3) 法人の登録者と他の法人の合併により設立された法人が申請するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(資格の審査及び登録)
第5 市長は、申請書等の提出があったときは、ただちに必要書類の確認及び第2に基づく必要な資格の審査を行ない、資格があると認められる場合は申請書等を受理し、すみやかに申請者を小規模修繕契約希望者として登録するものとする。
(受理証の交付)
第6 市長は、申請書等を受理したときは申請者に対し受理証を交付するものとし、これにより申請者に対する登録した旨の通知に代えるものとする。
(登録の適用期間)
第7 登録者の当該登録の適用期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
(1) 定期提出年に申請書等を提出した者(第3号の者を除く。) 当該定期提出年の10月1日から次の定期提出年の9月30日まで
(2) 追加提出年に申請書等を提出した者(次号の者を除く。) 当該追加提出年の10月1日から次の定期提出年の9月30日まで
(3) 第4第3項の規定により申請書等を提出した者 登録者として認められた日から、次の定期提出年の9月30日まで
(選定の対象とする修繕契約)
第8 登録者を選定の対象とする修繕契約(以下「小規模修繕契約」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易な修繕
(2) 契約金額が50万円未満で、随意契約の方法により契約する修繕
(登録者の取扱い)
第9 市長は、登録者を、盛岡市小規模修繕契約希望者登録名簿に登載し庁内に公開するものとする。
2 市長は、小規模修繕契約に係る業者選定に際しては、登録者に対し積極的に見積参加機会を与えるよう努めるものとする。ただし、小規模修繕契約の業者選定にあたり盛岡市競争入札参加資格審査申請による市営建設工事及び物品の買入れ等の資格業者の選定を否定するものではない。
(変更等の届出)
第10 登録者は、次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、すみやかにその旨を盛岡市小規模修繕契約希望者登録変更等届により届け出なければならない。
(1) 申請書等の記載事項に変更があったとき。
(2) 廃業等により営業できなくなったとき。
(3) 登録を辞退したいとき。
(登録の取消し等)
第11 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 申請書等に故意に偽りの事実を記載したことが明らかとなったとき。
(2) 第2に定める必要な資格を有しないこととなったと認められるとき。
(3) 第10第2号又は第3号に該当したことを理由として登録者から届け出があったとき。
(4) 市営建設工事、建設関連業務委託及び物品の買入れ等の入札参加資格業者に認定されたとき。
2 市長は、前項の規定により登録者の登録の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく当該登録者に対し、その理由を明示して書面によりその旨を通知するものとする。
附則
この要領は、平成15年6月12日から施行する。
附則
1 この要領は、平成17年3月7日から施行する。
2 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第 124号)の施行前に交付された商業登記簿謄本は、改正後の盛岡市小規模修繕契約希望者登録要領の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。
附則
1 この要領は、平成19年7月10日から施行する。
2 改正後の盛岡市小規模修繕契約希望者登録要領の改正規定については、平成19年8月20日以後に行う希望者登録から適用し、同日前に行った希望者登録については、なお従前の例による。
附則
1 この要領は、平成27年6月22日から施行する。
2 改正後の盛岡市小規模修繕契約希望者登録要領の改正規定については、平成27年8月20日以後に行う希望者登録から適用し、同日前に行った希望者登録については、なお従前の例による。
附則
1 この要領は、平成29年8月2日から施行する。
2 改正後の盛岡市小規模修繕契約希望者登録要領の改正規定については、平成29年8月18日以後に行う希望者登録から適用し、同日前に行った希望者登録については、なお従前の例による。
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