地域生活支援拠点等事業について
広報ID1055007 更新日 令和8年1月9日 印刷
地域生活支援拠点等事業とは
地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の高齢化、重度化や親亡き後に備えるとともに、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように居住支援を行うための機能をもつ場所や体制を整備するものです。
地域生活支援拠点に求められる主な機能は、「相談」「緊急時の受入れ・対応」「体験の機会・場」「専門的人材の確保・養成」、「地域の体制づくり」の5つを柱とした機能となります。盛岡市では、複数の機関が分担して機能を担う面的整備型で整備を進めています。
| 機能 | 役割 |
|---|---|
| 相談 |
平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態において必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能。 |
| 緊急時の受入れ対応 |
短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で緊急事態における受入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能。 |
| 体験の機会・場の提供 | 施設や病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。 |
| 専門的人材の確保・養成 |
医療的ケアが必要な者や強度行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。 |
| 地域の体制づくり | 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。 |
地域生活支援拠点事業所一覧
盛岡市では、現在「緊急時の受け入れ・対応」の機能を担う事業所の登録を進めております。地域生活支援拠点事業所として登録されている事業所は添付ファイルのとおりです。
地域生活支援拠点事業所の利用にあたって
障がいのある方やご家族の急病や事故などの理由により、残された本人が自宅で生活を維持できない場合などの緊急時に備えて、事前に面談や事業所の体験などを行い、短期入所施設等の利用の支援を行います。利用の流れについて詳細は添付ファイルをご覧ください。
地域生活支援拠点事業所の利用にあたっては事前に相談が必要となります。まずは、計画相談の担当者等にご相談ください。
| 計画相談の担当者がいる場合 | 担当の相談支援専門員の方へご連絡ください。 |
|---|---|
| 計画相談の担当者がいない場合 |
下記のいずれかへお問い合わせください。
|
地域生活支援拠点等事業所の登録について
地域生活支援拠点等事業所の登録には事前に申請が必要です。運営規程に地域生活支援拠点等の担う機能を記載し、添付の様式により障がい福祉課事業所係まで申請してください。申請内容を確認後登録を行います。
申請に必要な書類は添付ファイルをご覧ください。
- 届出必要書類一覧 (PDF 250.3 KB)
- (様式第1号)地域生活支援拠点等事業所登録申請書 (Word 17.4 KB)
- (様式第1号)地域生活支援拠点等事業所登録申請書 (PDF 66.4 KB)
- (様式第3号)地域生活支援拠点等事業所変更届出書 (Word 17.1 KB)
- (様式第3号)地域生活支援拠点等事業所変更届出書 (PDF 75.6 KB)
- (様式第4号)地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書 (Word 16.4 KB)
- (様式第4号)地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書 (PDF 58.5 KB)
- 運営規程記載例 (PDF 132.0 KB)
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等様式
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7508 ファクス番号:019-625-2589
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