保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園を利用する方

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広報ID1028484  更新日 令和3年4月2日 印刷 

保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園を利用している子どもについては、教育・保育給付1号認定子どもが教育時間以外の預かり保育事業を利用する場合を除き、手続きの必要はありません。無償化の範囲や10月からの変更点をご案内しています。

無償化の対象となる方

  1. 3歳児クラスに上がってから(3歳の誕生日を迎えた次の4月1日から)小学校就学前までの子ども
  2. 0歳児クラスから2歳児クラスで、住民税非課税世帯の子ども

が対象となります。

市では、教育・保育給付1号認定及び2号認定を受けている子どもと、教育・保育給付3号認定を受けている子どものうち住民税非課税世帯の子どもが対象です。

無償化となる保育料の範囲

無償となるのは、市又は各施設にお支払いいただいている月額の保育料となります。

延長保育料や、病児保育、一時預かり事業など他の保育事業を利用した際の料金は無償化の対象外ですので、これまでどおり保護者の方にご負担いただくこととなります。

また、利用している施設に支払っている行事費や教材費など、月額の保育料以外の費用も、無償化の対象とはなりませんので、これまでどおり保護者の方にご負担いただくこととなります。

無償化に伴う手続き

教育・保育給付1号認定子どもが預かり保育を利用する場合

認定こども園や新制度に移行した幼稚園に在園している教育・保育給付1号認定子どもで、施設が実施している預かり保育(教育時間以外に子どもを預かる事業)を利用している場合、保育の必要性が認められると預かり保育事業が市からの給付の対象となります。

この場合、事前に施設等利用給付認定申請の手続きが必要です。詳しくは下のリンクをご覧ください。

上記以外の場合

保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園に通う子どもで上記以外の方については、無償化に伴う手続きは必要ありません。市又は各施設で、10月分から保育料の徴収を停止する手続きをします。

教育・保育給付2号認定子どもの副食費の支払方法の変更について

教育・保育給付2号認定子どもの副食費(おかず、おやつ代)は、保育料の一部として市又は各施設へお支払いいただいておりましたが、無償化に伴い保育料の支払いがなくなるため、今後は各施設へ直接お支払いいただくこととなります。

副食費の支払方法の変更

お支払いいただくこととなる副食費の基本的な考え方は次のとおりです。

  • 3歳児から5歳児クラスの子どもについて施設全体で年間に必要となる食材料費の一部を、保護者の皆様に均等にご負担いただくものです。アレルギー除去食など通常の献立と異なる給食を食べている子どもの場合でも、負担額は他の子どもと変わりません。
  • 金額設定は月額となります。風邪による欠席などで給食を食べない日があっても、一日単位の減額が行われるものではありません。
  • 全ての園で、必要な栄養摂取量や食育の考え方を踏まえて給食を提供しておりますが、仕入れ先や献立の内容が異なること等から、副食費の額は施設間で異なります。
  • 認定こども園では、1号認定子どもと2号認定子どもで給食の提供日数や運営費の算定基準が異なること等から、同じ給食を食べていても給食費の額が異なることがあります。
     

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子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
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