無償化の対象となるために必要な手続き(施設等利用給付認定の申請)について
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幼児教育・保育の無償化の対象者となるための手続きについては、施設によって必要の有無や手順が異なります。一部の施設は施設を利用する前に市へ施設等利用給付認定の申請を行う必要があります。手続きの詳細について、施設毎にご案内しています。
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保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園を利用する方
保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園を利用している子どもについては、教育・保育給付1号認定子どもが教育時間以外の預かり保育事業を利用する場合を除き、手続きの必要はありません。無償化の範囲や10月からの変更点をご案内しています。 -
子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する方の手続き
子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園や認定こども園を利用し、教育・保育給付1号認定を受けている方は保育料が無償となりますが、保育の必要性の事由が認められる場合には、預かり保育も無償化の対象となります。預かり保育を無償化の対象とするためには、預かり保育事業を利用する前に「子育てのための施設等利用給付認定」を取得する必要があります。
このページでは認定申請手続きの内容や申請書類の様式についてご案内しています。 -
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する方の手続き
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用している方は、幼児教育・保育の無償化の対象となるために「子育てのための施設等利用給付」の認定申請を行っていただく必要があります。内容や申請書類の様式についてご案内しています。 -
認可外保育施設等を利用する方の手続き
国の幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業)を利用する方のうち保育の必要性が認められる方は、保育料が一定の上限額まで無償化(給付)の対象となります。
給付を受けるためには、当該認可外保育施設等を利用する前に「子育てのための施設等利用給付認定」を取得する必要があります。
このページでは国無償化の認定手続きや申請書類の様式についてご案内しています。