子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する方の手続き
広報ID1028061 更新日 令和6年8月15日 印刷
子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園や認定こども園を利用し、教育・保育給付1号認定を受けている方は保育料が無償となりますが、保育の必要性の事由が認められる場合には、預かり保育も無償化の対象となります。預かり保育を無償化の対象とするためには、預かり保育事業を利用する前に「子育てのための施設等利用給付認定」を取得する必要があります。
このページでは認定申請手続きの内容や申請書類の様式についてご案内しています。
預かり保育料の無償化の概要について
幼稚園や認定こども園(教育・保育給付1号認定を受けて教育課程を利用する場合に限ります)を利用する子どもが教育時間前後の預かり保育事業を利用した場合、お住まいの自治体から施設等利用給付2号(又は3号)認定を受けた子どもについて、
- 日額450円×利用日数
- 月額11,300円(施設等利用給付3号認定の場合は月額16,300円)
のいずれか低い方の額を上限として無償化の対象となります。
無償化の対象となるのは、幼稚園や認定こども園の預かり保育料のみです。認可外保育施設や一時預かり事業など、預かり保育料以外の事業を利用した際の費用は無償化の対象外ですのでご注意ください。
預かり保育事業の実施日数等の基準により、預かり保育事業の上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用も例外として給付の対象となる幼稚園又は認定こども園がありますが、この例外に該当となる場合は施設を通じて予め保護者の方へお知らせしています。
施設等利用給付の認定手続きについて
施設等利用給付の認定とは
幼児教育・保育の無償化に当たり、該当の施設を利用している(又は利用を希望している)保護者が無償化の要件を満たすことを市町村が確認する手続きです。
認定の概要は次のとおりです。
認定区分 | 無償化(給付)の対象範囲 | 認定の主な要件 |
---|---|---|
施設等利用給付2号認定(新2号認定) |
預かり保育料 (食事代等は対象となりません) |
|
施設等利用給付3号認定(新3号認定) |
預かり保育料 (食事代等は対象となりません) |
|
認定を受けるためには、認定申請書等の提出が必要です。以下を参考にしていただき、ご利用になる施設を通じて市へ提出してください。
なお、この認定は、保護者の方がお住まいの市区町村において実施することとなりますので、盛岡市の幼稚園へ通っている方で他市町村に居住している方は、認定についてはお住まいの市町村へお問い合わせください。
教育・保育給付1号認定との関係について
新制度に移行した幼稚園や認定こども園を利用されている方は教育・保育給付1号認定を受けていますが、預かり保育を無償化の対象とするためには施設等利用給付認定を重ねて取得し、「教育・保育給付1号認定」と、預かり保育部分の給付に関する「施設等利用給付認定」の2種類の認定を両方とも持つこととなります。
保育の必要性について
保護者が共働きであるなど、下記のいずれかの要件に該当し日中お子様の保育が必要な状態にあることを指します。
- 居宅外で労働している又は居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をしていることを常態としていること。(月48時間以上。)
- 妊娠中であるか、又は出産後、間がないこと。(出産予定日の産前8週、産後8週。)
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある親族、又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
- 求職活動をしていること。(認定期間は90日で、期間中は求職活動報告書を提出。)
- 虐待やDVのおそれがあること(家庭相談員との関わりが必要。)
- 就学(専門学校・職業訓練校などに通っている場合も含む。)
- 育児休業を取得する際に、すでに預かり保育事業や認可外保育施設等を利用している子どもがいて継続利用する必要があること。
- 市長が認める前各号に類する状態にあること。
-
新2号認定・新3号認定の認定申請手続きについて (PDF 392.5KB)
認定手続きの概要についてご案内しています。
施設等利用給付2号(又は3号)認定の申請書類
申請に当たって提出いただく書類は、
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号又は3号認定用)
- 申請保護者のマイナンバーが確認できる書類(「マイナンバーカード」、「住民票」、「マイナンバー通知カード」)の写し)
- 申請保護者の身分証明書類の写し(上記マイナンバー確認書類が「住民票」または「マイナンバー通知カード」)の場合のみ)
- 保育の必要性の事由を証明する書類
となります。
様式や記載例などの必要書類はご利用の施設から配布されますが、以下のリンクからもダウンロードできます。
添付書類の詳細については「認定申請手続きについて」に記載しています。
施設等利用給付認定申請書の様式
-
施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定) (PDF 147.8KB)
新2号認定(満3歳児で住民税非課税世帯の場合は新3号認定)を希望する方に提出いただく申請書の様式です。必要事項を記入の上、マイナンバー関係の添付書類とともに幼稚園に提出してください。 -
施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定)の記載例 (PDF 174.1KB)
上記認定申請書の記載例です。 -
施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定) (Excel 123.7KB)
上記認定申請書のエクセルファイルです。
申請書の添付書類
一部の添付書類について、次のとおり様式を指定しています。
-
就労証明書 (PDF 199.7KB)
保育の必要性の事由が「就労」となる方が必要となる書類です。市の指定様式となります。外勤又は内職の方は雇用主に作成を依頼してください。 -
就労証明書 (Excel 239.2KB)
上記「就労証明書」のエクセルファイルです。 -
診断書 (PDF 88.6KB)
保育の必要性の事由が「疾病」となり自身が通院等をしている場合や、保育の必要性の事由が「介護・看護」となる場合に介護や看護を行っている家族の方について記載いただくものです。
市の指定様式となります。通院等を行っている医院に作成を依頼してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
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