子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する方の手続き

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広報ID1028061  更新日 令和5年8月2日 印刷 

子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園や認定こども園を利用し、教育・保育給付1号認定を受けている方は保育料が無償となりますが、保育の必要性の事由が認められる場合には、預かり保育も無償化の対象となります。預かり保育を無償化の対象とするためには、預かり保育事業を利用する前に「子育てのための施設等利用給付認定」を取得する必要があります。
このページでは認定申請手続きの内容や申請書類の様式についてご案内しています。

預かり保育料の無償化の概要について

幼稚園や認定こども園(教育・保育給付1号認定を受けて教育課程を利用する場合に限ります)を利用する子どもが教育時間前後の預かり保育事業を利用した場合、お住まいの自治体から施設等利用給付2号(又は3号)認定を受けた子どもについて、

  1. 日額450円×利用日数
  2. 月額11,300円(施設等利用給付3号認定の場合は月額16,300円)

のいずれか低い方の額を上限として無償化の対象となります。

無償化の対象となるのは、幼稚園や認定こども園の預かり保育料のみです。認可外保育施設や一時預かり事業など、預かり保育料以外の事業を利用した際の費用は無償化の対象外ですのでご注意ください。

預かり保育事業の実施日数等の基準により、預かり保育事業の上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用も例外として給付の対象となる幼稚園又は認定こども園がありますが、この例外に該当となる場合は施設を通じて予め保護者の方へお知らせしています。

施設等利用給付の認定手続きについて

施設等利用給付の認定とは

幼児教育・保育の無償化に当たり、該当の施設を利用している(又は利用を希望している)保護者が無償化の要件を満たすことを市町村が確認する手続きです。

認定の概要は次のとおりです。

認定区分 無償化(給付)の対象範囲 認定の主な要件
施設等利用給付2号認定(新2号認定)

預かり保育料

(食事代等は対象となりません)

  • 盛岡市に居住していること。
  • 保育の必要性が認められること。
  • 該当の幼稚園、認定こども園を利用していること。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもであること。
施設等利用給付3号認定(新3号認定)

預かり保育料

(食事代等は対象となりません)

  • 盛岡市に居住していること。
  • 保育の必要性が認められること。
  • 該当の幼稚園、認定こども園を利用していること。
  • 満3歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの子どもであること。
  • 市民税の非課税世帯であること。

認定を受けるためには、認定申請書等の提出が必要です。以下を参考にしていただき、ご利用になる施設を通じて市へ提出してください。

なお、この認定は、保護者の方がお住まいの市区町村において実施することとなりますので、盛岡市の幼稚園へ通っている方で他市町村に居住している方は、認定についてはお住まいの市町村へお問い合わせください。

教育・保育給付1号認定との関係について

新制度に移行した幼稚園や認定こども園を利用されている方は教育・保育給付1号認定を受けていますが、預かり保育を無償化の対象とするためには施設等利用給付認定を重ねて取得し、「教育・保育給付1号認定」と、預かり保育部分の給付に関する「施設等利用給付認定」の2種類の認定を両方とも持つこととなります。

保育の必要性について

保護者が共働きであるなど、下記のいずれかの要件に該当し日中お子様の保育が必要な状態にあることを指します。

  1. 居宅外で労働している又は居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をしていることを常態としていること。(月48時間以上。)
  2. 妊娠中であるか、又は出産後、間がないこと。(出産予定日の産前8週、産後8週。)
  3. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
  4. 長期にわたり疾病の状態にある親族、又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時介護していること。
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
  6. 求職活動をしていること。(認定期間は90日で、期間中は求職活動報告書を提出。)
  7. 虐待やDVのおそれがあること(家庭相談員との関わりが必要。)
  8. 就学(専門学校・職業訓練校などに月48時間以上通っている場合も含む。)
  9. 育児休業を取得する際に、すでに預かり保育事業や認可外保育施設等を利用している子どもがいて継続利用する必要があること。
  10. 市長が認める前各号に類する状態にあること。

施設等利用給付2号(又は3号)認定の申請書類

申請に当たって提出いただく書類は、

  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書(2号又は3号認定用)
  • 申請保護者のマイナンバーが確認できる書類(「マイナンバーカード」、「住民票」、「マイナンバー通知カード」)の写し)
  • 申請保護者の身分証明書類の写し(上記マイナンバー確認書類が「住民票」または「マイナンバー通知カード」)の場合のみ)
  • 保育の必要性の事由を証明する書類

となります。

ご準備いただいた書類は、認定希望日よりも前に市子育てあんしん課もしくはご利用の施設あて提出してください。(就労証明書などの添付書類の準備に時間を要する場合は、先に申請書のみを提出してください。)

様式や記載例などの必要書類はご利用の施設から配布されますが、以下のリンクからもダウンロードできます。

添付書類の詳細については「認定申請手続きについて」に記載しています。

施設等利用給付認定申請書の様式

申請書の添付書類

一部の添付書類について、次のとおり様式を指定しています。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
子ども未来部 子育てあんしん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。