認可外保育施設等を利用する方の手続き
広報ID1028149 更新日 令和6年8月15日 印刷
国の幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業)を利用する方のうち保育の必要性が認められる方は、保育料が一定の上限額まで無償化(給付)の対象となります。
給付を受けるためには、当該認可外保育施設等を利用する前に「子育てのための施設等利用給付認定」を取得する必要があります。
このページでは国無償化の認定手続きや申請書類の様式についてご案内しています。
無償化の概要
認可外保育施設等を利用している方で無償化の対象となるのは、両親が共働きなどの事情で子どもの保育が必要な状態にある方のみとなります。
子どもが保育が必要な状態にあるかどうかについて、以下の施設等利用給付認定申請の内容をもとに市で確認させていただきます。施設を利用している方全員が無償化の対象となるわけではありませんのでご注意ください。
施設等利用給付認定を受けて、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用した場合、その利用料が合算で月37,000円(施設等利用給付3号認定の場合は月42,000円)を上限として無償化の対象となります。
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無償化の概要についてのチラシ(主に認可外保育施設を利用される方向け) (PDF 680.7KB)
認可外保育施設等全般に係る無償化の概要や、利用料の給付までの手続きの流れをお知らせするチラシです。 -
一時預かり事業の無償化に関するチラシ(一時預かり事業を利用する方向け) (PDF 354.3KB)
主に一時預かり事業の無償化の概要や、利用料の給付までの手続きの流れをお知らせするチラシです。
無償化の対象となる認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業)や認可外保育施設等の併用が可能となる幼稚園については、次のページでご案内しています。
無償化対象施設に係る経過措置の終了について
令和6年10月以降、国の定めた基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たさない認可外保育施設は保育料無償化の対象ではなくなります。無償化の保育料給付を受ける際は、下の施設一覧の「証明書」の欄にて、証明書の交付の有無を確認してください。(○がある施設が補助対象。空欄の施設は給付対象外)
施設等利用給付認定の申請手続きについて
施設等利用給付の認定とは
幼児教育・保育の無償化に当たり、該当の施設を利用している(又は利用を希望している)保護者が無償化の要件を満たすことを市町村が確認する手続きです。
認定の概要は次のとおりです。
認定区分 | 無償化(給付)の対象範囲 | 認定の主な要件 |
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施設等利用給付2号認定(新2号)
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保育料 |
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施設等利用給付3号認定(新3号) |
保育料 |
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※保育所、認定こども園、幼稚園(※一部施設を除く)、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に在籍している方が、上記の認可外保育施設等を利用する場合は、給付の対象外となります。
認定を受けるためには、認定申請書等の提出が必要です。以下を参考にしていただき、ご利用になる施設を通じて市へ提出してください。
なお、この認定は、保護者の方がお住まいの市区町村において実施することとなりますので、盛岡市の認可外保育施設へ通っている方で他市町村に居住している方は、認定についてはお住まいの市町村へお問い合わせください。
保育の必要性について
保護者が共働きであるなど、下記のいずれかの要件に該当し日中お子様の保育が必要な状態にあることを指します。
- 居宅外で労働している又は居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をしていることを常態としていること。(月48時間以上。)
- 妊娠中であるか、又は出産後、間がないこと。(出産予定日の産前8週、産後8週。)
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある親族、又は精神若しくは身体に障がいを有する親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
- 求職活動をしていること。(認定期間は90日で、期間中は求職活動報告書を提出。)
- 虐待やDVのおそれがあること(家庭相談員との関わりが必要。)
- 就学(専門学校・職業訓練校などに月48時間以上通っている場合も含む。)
- 育児休業を取得する際に、すでに預かり保育事業や認可外保育施設等を利用している子どもがいて継続利用する必要があること。
- 市長が認める前各号に類する状態にあること。
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施設等利用給付の認定手続きについて(認可外保育施設向け) (PDF 429.9KB)
認定手続きの詳細や、申請書に添付する書類、よくある質問などについてご案内しています。
施設等利用給付2号(又は3号)認定の申請書類
申請に当たって提出いただく書類は、
- 施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定用)
- 申請保護者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)の写し
- 申請保護者の身分証明書類の写し
- 保育の必要性の事由を証明する書類
となります。
様式や記載例などの必要書類はご利用の施設から配布されますが、以下のリンクからもダウンロードできます。
マイナンバー関係の添付書類など詳しくは、「施設等利用給付の認定手続きについて」のPDFファイルをご覧ください。
施設等利用給付認定申請書の様式
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施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定) (PDF 147.8KB)
新2号認定(0歳児から2歳児クラスで住民税非課税世帯の場合は新3号認定)を希望する方に提出いただく申請書の様式です。必要事項を記入の上、マイナンバー関係の添付書類とともにご利用の認可外保育施設に提出してください。 -
施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定) (PDF 173.4KB)
上記認定申請書の記載例です。 -
施設等利用給付認定申請書(新2号又は新3号認定) (Excel 123.7KB)
上記認定申請書のエクセルファイルです。
申請書の添付書類
一部の添付書類について、次のとおり様式を指定させていただいています。
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就労証明書 (PDF 199.7KB)
保育の必要性の事由が「就労」となる方は提出が必要です。市の指定様式となります。外勤又は内職の方は、雇用主に作成を依頼してください。 -
就労証明書 (Excel 239.2KB)
上記「就労証明書」のエクセルファイルです。 -
診断書 (PDF 88.6KB)
保育の必要性の事由が「疾病」となり自身が通院等をしている場合や、保育の必要性の事由が「介護・看護」となる場合に、介護や看護を行っている家族の方について記載いただくものです。市の指定様式となります。通院等を行っている医院に作成を依頼してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育てあんしん課 育成係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-613-8347 ファクス番号:019-652-3424
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