自転車の交通ルール

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広報ID1001111  更新日 令和5年1月18日 印刷 

自転車が関係する事故が増えています。
全事故に対する自転車事故の割合は2割を占め、事故の原因は、交通ルール無視とマナーの欠如が大きいと言われています。自転車運転中の携帯電話の使用・傘さし運転・二人乗り・飲酒運転・並進は絶対にやめましょう!
自転車は、道路交通法により「軽車両」とされており、車両の一種と定められています。自転車の交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

自転車の交通ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう

道路交通法の一部改正に伴い、令和4年11月に「自転車安全利用五則」が改定され、次のとおりとなりました。 

  1. 車道が原則、左側を通行、
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車の通行方法等に関する主なルール

車道通行の原則(道路交通法第17条、第18条)

歩道と車道の区別のある道路では、車道の左端に沿って通行しなければなりません。

歩道における通行方法(道路交通法第63条の4)

普通自転車は次の場合に限り、歩道を通行できます。その場合でも、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩道はあくまで「歩行者優先」です。

  1. 「歩道通行可」の標識のある歩道を通行するとき
  2. 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転するとき
  3. 70歳以上の高齢者が運転するとき
  4. 内閣府令で定める障害のある身体障害者
  5. 車道または交通の状況に照らして、やむを得ないと認められるとき
    例1 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側端の通行が困難
    例2 交通量が著しく多く、道路幅が狭いため自動車と接触の危険がある

また、「普通自転車通行指定部分」があるときはその部分を徐行します。

横断歩道の通行(道路交通法施行令第2条第1項)

普通自転車は歩行者用信号機のある横断歩道を通行できます。
横断歩道では、歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは自転車を降りて渡りましょう。また、自転車横断帯があるときは、従来どおり自転車横断帯を通行しなければなりません。

自転車が従う信号機(道路交通法施行令第2条)

車道又は自転車横断帯を通行するときは「車両用信号」に従わなければなりません。
ただし「歩行者・自転車専用」の信号機があるときは、その信号に従わなければなりません。

横断歩道を通行するときは歩行者用信号に従わなければなりません。

交差点での通行(道路交通法第7条、第43条、第36条第3項)

信号機のある交差点では、信号の表示(「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その表示)に従わなければなりません。
信号機のない交差点で、一時停止の標識のある場所では一時停止し、また狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。

無灯火の禁止など(道路交通法第52条、第63条の9)

夜間に道路を走るときは、ライトや尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。

酒気帯び運転の禁止(道路交通法第65条第1項)

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

自転車事故の責任

歩道上で自転車が歩行者に怪我を負わせた場合など、加害者として刑事責任、民事責任を問われることがあります。

盛岡市内の事故例

高校生の自転車が、歩行中の男性と衝突。男性は頭を強く打ち死亡。賠償金は数千万円。

自転車は「車両」ですが、自動車の自賠責保険のような強制加入制度が無いため、保険未加入で十分な賠償支払いができない場合があります。
自転車事故の保険は、点検整備に併せて賠償保険を付帯する「TSマーク制度」や損保会社の個人賠償責任保険などがあります。

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市民部 くらしの安全課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-603-8008 ファクス番号:019-622-6211
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