交通災害共済

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広報ID1001119  更新日 令和5年6月7日 印刷 

岩手県市町村交通災害共済

交通災害共済とは

皆さんで掛金を出し合い、交通事故でケガをしたり死亡したときに、見舞金を支給する“みんなのため”の相互扶助制度です。他の保険や共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。

見舞金の支給対象

加入者ご自身が交通事故でケガなどをした場合に見舞金の対象となります。交通事故の相手方の損害を補償するものではありません。

加入できる人

  • 盛岡市の住民基本台帳に登録をしている方なら、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます。
  • 盛岡市内の家族と生計を一緒にしていて、市外で就労または大学などで就学している方も加入できます。

申込方法

市役所窓口から

  • 6月1日から翌年の7月30日まで、加入申込できます。
  • 市役所窓口
    くらしの安全課、玉山総合事務所税務住民課、都南総合支所地域支援係、青山、太田、簗川、繋の各支所、薮川、玉山、巻堀の各出張所

指定金融機関窓口から

  • 6月1日から9月29日まで加入申込できます。
  • 指定金融機関
    岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、信用金庫、岩手県信連、農業協同組合、東北労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、東日本信漁連の岩手県内の窓口

窓口備付の加入申込書に住所、加入者氏名等を記入の上、掛金(1人400円)と一緒に申し込みください。
印鑑は必要ありません。

共済期間

8月1日から翌年7月31日まで

  • 8月1日以降に加入申込した場合は、加入申込した「翌日」からが共済期間となり、翌年7月31日で期間終了となります。
  • 加入申込後に市外に転出した場合でも、共済期間中は有効です。

掛け金

「おとな」も「こども」も年額1人400円です。

対象となる交通事故

道路上での自動車、バイク及び自転車など交通にともなう事故で、日本国内で起きたものに限ります。ただし、天災による事故や飛行機の事故は除きます。

(対象となる事故の例)

  • 自動車運転中に他車と衝突した。
  • バイク運転中にガードレールに衝突した。
  • 自転車運転中にバランスを崩して転倒した。
  • 横断歩道横断中に自動車にひかれた。 等

対象とならない交通事故

歩行者の単独事故(歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は、交通事故に該当しないことから共済見舞金の対象にはなりません。なお、車いすや歩行補助車は歩行者と同じ扱いになり、補助車付き自転車は軽車両に該当しないため、対象にはなりません。

(対象とならない事故の例)

  • 歩行中につまずいて、転倒した。
  • 自転車を押して歩行している最中にバランスを崩して転倒した。
  • 停車中の自動車から降りる際に足を滑らせ転倒した。
  • 電動車いす(いわゆるシニアカー)運転中に転倒した。
  • 小児用三輪車に乗っていて転倒した。 等

見舞金の支給内容

見舞金の支給金額
交通災害の程度 共済見舞金額
死亡 110万円
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害または身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害 110万円
傷害:入院1日につき 2000円
傷害:通院1日につき 1000円
  • 傷害にかかる見舞金の額が2万円に満たない場合は2万円となります。
  • 傷害の限度額は30万円です。
  • 加入者の無免許、酒気帯び運転や故意、犯罪行為中の事故などの場合は、見舞金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
  • 交通事故を警察へ届け出ていない場合は、見舞金を減額することがあります(自転車による単独事故を除く)。

見舞金の請求期間

事故にあった日から2年以内に手続きをしてください。

見舞金の請求窓口

くらしの安全課、玉山総合事務所税務住民課、都南総合支所地域支援係

交通遺児等年金の支給

この共済に加入している父母が、交通事故で死亡または上記の後遺障害や身体障害に該当したときは、その父母と生計を共にしていたお子さん(日本国内に居住するものに限る。)に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、年額6万円を3月と9月の年2回に分けて、お支払いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 くらしの安全課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-603-8008 ファクス番号:019-622-6211
市民部 くらしの安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。