井戸水など自家水道の管理について

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広報ID1006704  更新日 令和2年8月13日 印刷 

井戸水などを水源とする小規模な給水施設(いわゆる自家水道)は、水道法による規制を受けませんが、盛岡市は「盛岡市飲用井戸等衛生対策指導要領」を定め、適切に管理するよう指導しています。

「飲用井戸等」とは

この要領で指導対象としている「飲用井戸等」とは、次のような施設のことをいいます。

一般飲用井戸

居住によらない100人以下の人に1日20立方メートル以下の自家水(井戸水、湧水など)を給水する個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅など

業務用飲用井戸

居住によらない100人以下の人に1日20立方メートル以下の自家水(井戸水、湧水など)を給水する官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等およびレジャー施設、キャンプ場などの施設

受水槽水道

  1. 専用水道(居住人口101人以上または給水量が1日20立方メートル超)に該当しない自家水を水源とする受水槽
  2. 専用水道に該当しない受水槽であって自家水、その他水道を水源として混合している受水槽

水道法が適用される施設との違いについて

水道法適用施設と飲用井戸等の違いについては、下記の添付ファイル「対象施設概略図」をご覧ください。

飲用井戸等の管理方法について

井戸などを設置する際の留意点

汚染防止のため、井戸などの設置場所や設備には十分配慮する必要があります。また、給水予定の井戸水などについて、水質基準を満たすものであるか検査することが重要です。これは一般に「給水開始前検査」と呼ばれます。検査項目については、下記リンク「水質基準項目(水質基準に関する省令)」をご覧ください。

設置後の管理方法

水源にはみだり人畜が立ち入らないようにし、設備は清潔に維持管理することが必要です。また、定期的な水質検査を年1回以上行うことが重要です。水質検査については、保健所でも水質基準項目のうちの一部を、「簡易検査」および「一般検査」として実施しています。詳細は下記リンク「飲用水の水質検査」をご覧ください。

水質異常があった場合の対応について

水質に異常があった場合は、次のような措置を講じる必要があります。汚染されている水は飲用しないよう注意してください。適切な対応については、保健所に相談してください。

  • 盛岡市水道その他水道に切り替える
  • 井戸や湧水などの水源を変える、井戸の深さや構造を変える
  • 塩素などによる滅菌器を設置する
  • 煮沸やろ過を行うなど、飲用方法を変える

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。