消費生活相談

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広報ID1000661  更新日 令和5年5月9日 印刷 

盛岡市消費生活センターでは、もりおか広域に住む皆さんから、契約トラブル、借金など、消費生活に関する相談を受け付けています。専門の資格を持った「消費生活相談員」による相談と、消費者問題に詳しい「弁護士」による相談(法律相談)を行っています。

消費生活相談員による消費生活相談

受付時間

平日の9時から16時まで
(土曜・日曜日、祝日および年末年始は休みます。なお、岩手県立県民生活センターは、土曜・日曜日の10時から16時まで来所または電話による相談を受け付けています。相談電話:019-624-2209)

受付方法

盛岡市消費生活センター(盛岡市内丸3-46 盛岡市内丸分庁舎4階)で直接または電話:019-624-4111で受け付けます。現在のところ、メールやファクスでの相談は原則的に受け付けません。
なお、盛岡市消費生活センターのほか、もりおか広域各市町でも消費生活の相談を行っています。

市町担当部署 電話

八幡平市市民課

0195-74-2111(代表)
滝沢市地域福祉課 019-684-2111(代表)
雫石町総合福祉課 019-692-2111(代表)
葛巻町住民会計課 0195-66-2111(代表)
岩手町総務課 0195-62-2111(代表)
紫波町商工観光課 019-672-2111(代表)
矢巾町福祉課 019-697-2111(代表)

費用は無料です。

その他

  • 来所を御希望の場合、お客様で込み合いお待たせしてしまうことを防ぐため、事前にお電話で御予約をお願いいたします。
  • 皆様の安心と安全を守るため、相談室にはアクリル板を設置しております。また、職員はマスク着用で対応する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
  • 咳や発熱など体調に不安がある場合は、お電話でご相談いただくか、体調が回復されてから来所いただくようお願いいたします。
  • 秘密は厳守します。
  • 費用は無料です。
  • もりおか広域以外の方は、消費者ホットライン(188)にお電話いただければ、最寄りの消費生活相談窓口につながります。

弁護士による消費生活相談(法律相談)

受付方法

あらかじめ、上記により消費生活相談員が事前に相談を受け、その内容を検討して、弁護士に相談する必要の有無を検討します。弁護士に相談する必要のある場合は、相談する日を相談者と協議して決めます。

場所

盛岡市消費生活センター(盛岡市内丸3-46 盛岡市内丸分庁舎4階)で行います。

その他

  • 秘密は厳守します。
  • 費用は無料です。
  • もりおか広域以外の方は、消費者ホットライン(188)にお電話いただければ、最寄りの消費生活相談窓口につながります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
市民部 消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)