相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について

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広報ID1017606  更新日 令和6年1月10日 印刷 

制度の概要

被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして、その家屋(敷地等を含む)又は土地等を譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から 3,000万円(令和6年1月1日以降に譲渡した場合で、家屋及びその敷地を相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除を受けることができる制度です。

適用を受ける際の留意事項

この制度の適用を受けるためには、次に掲げる要件を満たす必要があります。

詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

  1. 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
  3. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。又は平成31年4月1日以降の譲渡について、相続の開始の直前において被相続人が要介護認定等を受け、老人ホーム等に入所していた場合であること。
  4. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
  7. 令和5年12月31日までに譲渡した場合は、譲渡の時までに、当該家屋の耐震改修(すでに耐震性がある場合は不要)又は除却を行っていること。
  8. 令和6年1月1日以降に譲渡した場合は、譲渡の時までに当該家屋の耐震改修又は除却を行うこと、又は譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の買い主が家屋の耐震改修又は除却工事を行うこと。

被相続人居住用家屋等確認書について

この制度の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。

盛岡市内に相続した居住用家屋がある場合は、盛岡市が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

下記窓口に必要書類を持参し、又は郵送くださいますようお願いいたします。

被相続人居住用家屋等確認書の申請書受付窓口(盛岡市内に相続した居住用家屋がある方)

〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市くらしの安全課

問い合わせ先 電話019-603-8008(くらしの安全課直通)

※被相続人居住用家屋等確認申請書については、所定の様式を盛岡市のホームページからダウンロードしてお使いください。

※申請書に添付が必要な書類は、申請書裏面に記載されていますので、ご確認ください。

※添付書類は返却しません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。

※申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。

なお、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。日数に余裕をもって申請してください。 

令和6年1月1日以降に譲渡した場合

耐震基準に適合する状態で譲渡した場合

除却工事後に譲渡した場合

譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震改修又は除却工事を行った場合

令和5年12月31日までに譲渡した場合

耐震基準に適合する状態で譲渡した場合

除却工事後に譲渡した場合

確定申告に関することは税務署にお問い合わせください。

盛岡税務署

〒020-8677 盛岡市本町通三丁目8番37号

電話 019-622-6141

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このページに関するお問い合わせ

市民部 くらしの安全課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-603-8008 ファクス番号:019-622-6211
市民部 くらしの安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。