盛岡市空き家等の適正管理に関する条例
広報ID1001099 更新日 令和6年2月13日 印刷
市は、平成27年4月1日に「空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家等を適正に管理していただくことにより、盛岡市民の皆さんの良好な生活環境を保全し、安全で安心して暮らせる社会の実現を目指しています。
盛岡市空き家等の適正管理に関する条例
1 「空き家等」とは?
盛岡市内にある建築物その他の工作物または土地であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいいます。
2 「周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家等」とは?
適正な管理が行われていない空き家などで、次のような状態にあるものをいいます。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
条例では、これらを「特定空き家等」と規定し、適正な管理を促します。
3 所有者や管理者の責任とは?
空き家等は個人の財産ですから、空き家等の所有者や管理者には、適正に管理する責任があります。
例えば、空き家等の倒壊などにより、近隣住民や通行人に被害を及ぼした場合、管理責任を問われることもあります。
4 適正な管理をするためには?
建物の場合
- きちんと施錠し、定期的に雨漏りや破損箇所がないか点検してください。
- 建物の状態によっては修繕や解体が必要になる場合もあります。専門業者にご相談ください。
土地の場合
- 定期的に除草や剪定をしてください。
- ハチの巣がないか、害虫などが発生していないか、点検してください。
(注) 自分で管理することが難しい場合は、専門業者に依頼する方法もあります。
5 盛岡市の対応は?
盛岡市は、特定空き家等の所有者や管理者に対し、条例に基づく助言・指導をするほか、改善されない場合には勧告、命令を行います。代執行や必要最小限度の応急措置を行う場合もありますが、これらにかかった費用は所有者や管理者に請求します。
(注)代執行とは、所有者や管理者が命令に従わない場合に、行政代執行法の定める要件を満たすときに限り、市長が命令の内容を代行する制度です。
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