空き家等の適正管理について
広報ID1001099 更新日 令和7年2月6日 印刷
市は、平成27年4月1日に「空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家等を適正に管理していただくことにより、盛岡市民の皆さんの良好な生活環境を保全し、安全で安心して暮らせる社会の実現を目指しています。
盛岡市空き家等の適正管理に関する条例
1 「空き家等」とは?
盛岡市内にある建築物その他の工作物または土地であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいいます。
2 「周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家等」とは?
適正な管理が行われていない空き家などで、次のような状態にあるものをいいます。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「空家等対策の推進に関する特別措置法」や「条例」では、これらを「特定空き家等」と規定し、適正な管理を促します。
また、令和5年度の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正に伴い、「管理不全空家等」が新たに設定されました。
「管理不全空家等」は、空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば、特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等のことです。
3 空き家の適正な管理は、所有者や管理者の責任です
空き家等は個人の財産ですから、空き家等の所有者や管理者には、空き家等を適正に管理する責任があります。
例えば、空き家等の倒壊や樹木の越境などにより、近隣住民や通行人に被害を及ぼした場合、管理責任を問われることもあります。
4 適正な管理をするためには?
空き家の点検をしましょう
【建物の場合】
- きちんと玄関や窓に鍵をかけ、定期的に屋根や軒、壁などに破損箇所がないか、雨漏りや灯油の流出はしていないか、不要なごみが散乱していないか、冬場に向けて水道は落としているかなどを点検してください。
- 建物の状態によっては修繕や解体が必要になる場合もあります。専門業者にご相談ください。
【土地の場合】
- 近隣や道路に草木が越境しないように、定期的に庭の除草や枝の剪定をしてください。
- スズメバチの巣がないか、害虫などが発生していないか、確認してください。(特に夏場)
(注) 空き家を自分で管理することが難しい場合は、管理を専門業者に依頼したり、解体・売却する方法もあります。
次の「盛岡市空き家等対策協力事業者登録制度」は、空き家等対策に資する事業者を登録し、空き家等に関する悩みを持つ所有者等に情報提供する制度です。
空き家の活用を考えましょう
市では、空き家の有効活用と移住定住や住み替え等による地域の活性化を図ることを目的に、空き家等バンク制度の利用を推進しています。
所有者等から空き家の登録申込を受け、登録した空き家情報の一部を公開するとともに、利用登録を行った方々に対し情報提供を行う制度です。
住んでいる家の行方を考えましょう
施設に入ったりなどして、いま住んでいる家に住みつづけることができなくなった場合に、家や土地をどうするかを考え、家族等と共有しておくことが大切です。
- 大切なわが家を空き家にしないために (PDF 7.5MB)
- 住まいのしまい方~正しく管理・バトンタッチ~ (PDF 12.0MB)
- 「住まいのしまい方~正しく管理・バトンタッチ~」のこぼれ話
- 住まいのエンディングノート
- 相続と空き家の終活講座~相続手続の基礎知識~(外部リンク)
空き家を相続したら
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されています。
家や土地の相続登記を行いましょう。
空き家を相続してから、3年を経過する年の12月31日までに、一定の要件を満たして空き家又は土地等を譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から 3,000万円(令和6年1月1日以降に譲渡した場合で、空き家とその敷地を相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除を受けることができます。
5 盛岡市の対応は?
市は、適正に管理されていない空き家に対して、法や条例に基づく助言等を行うほか、改善されない場合には、上記の「盛岡市特定空き家等及び管理不全空家等に係る判断基準」に基づき、必要に応じて「管理不全空家等」や「特定空き家等」に認定し、「助言・指導」、「勧告」を行います。
「勧告」を受けると、空き家が建っている土地の固定資産税や都市計画税について、住宅用地特例により減額が適用されている場合は、翌年から適用の対象外となります(下図の「※」)。
さらに「特定空き家等」の場合、勧告を受けても改善しない場合は「命令」を行います。
命令に従わない場合、「代執行」や必要最小限度の「応急措置」を行う場合もありますが、これらにかかった費用は所有者や管理者に請求します。
(注)代執行とは、所有者や管理者が命令に従わない場合に、行政代執行法の定める要件を満たすときに限り、市長が命令の内容を代行する制度です。
空き家の適正管理のフロー
盛岡市空き家等対策計画
市は、空き家・空き地の適正管理と有効活用に関する施策の双方を計画的に実施し、市民が安全に安心して暮らすことができるまちづくりを推進することを目的として、「盛岡市空き家等対策計画」を策定しています。
盛岡市空き家等対策推進協議会
盛岡市空き家等対策推進協議会は、空き家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うため、上記の条例に基づき市長の諮問機関として設置されているものです。
協議会は市長や市議会議員、知識経験を有する者など8名以内で構成されています。
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