屋外広告物とは

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広報ID1010244  更新日 令和5年7月26日 印刷 

はじめに

ポスターや広告板など、屋外に表示・設置される広告は、情報を伝達するだけでなく、まちを活気付ける役割も果たしていますが、一方で、無秩序に表示・設置されると、景観が乱れ、結果的にまち全体としての魅力が損なわれます。

また、設置方法が不適切な場合には倒壊や落下により歩行者などに危害を及ぼすおそれも生じるため、一定の基準に基づいて表示・設置する必要があります。

屋外広告物とは

屋外広告物法では、次の4つの要件全てに該当するものを「屋外広告物」と定めています。

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示される(誰でも見ることのできる)もの
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものや、これらに類するもの

(注)これらに該当するものであれば、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものでも屋外広告物となります。

また、盛岡市屋外広告物条例では、広告物または広告物を掲出する物件を「広告物等」と定めています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
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