屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正について
広報ID1034061 更新日 令和5年7月27日 印刷
屋外広告物条例及び同施行規則の一部改正について
近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が、老朽化等により倒壊・落下する事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保が課題となっています。
盛岡市では、このような状況を踏まえ、屋外広告物における一層の安全確保を図るため、屋外広告物条例及び同施行規則の一部を改正しました。
主な改正のポイント(令和3年4月1日施行)
管理義務が明記されました
屋外広告物を表示する者(表示者)、屋外広告物を掲出する物件を設置する者(設置者)及び屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を管理する者(管理者)又は広告物等を所有する者(所有者)、広告物等を占有する者(占有者)は、広告物等の補修その他必要な管理を怠らないようにし、当該広告物等を良好な状態に維持しなければならないことが明記されました。
点検が義務付けられました
広告物等の所有者又は占有者に対して、広告物等についての安全点検が義務付けられました。許可の要・不要を問わず、全ての広告物等が点検の対象です。
資格を有する者が点検する屋外広告物を定めました
資格を有する者が点検する屋外広告物
資格を有する者による点検が必要となる広告物等 |
点検者に求められる資格等 |
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高さが4メートルを超え、かつ、表示面積が10平方メートルを超えるもの |
(1) 建築士 (2) 職業訓練指導員免許所持者(広告美術科に係るもの) (3) 屋外広告士 (4) 広告物等の点検に関する講習として市長が認めるものの課程を修了した者 (注)「広告物等の点検に関する講習として市長が認めるもの」 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会、公益社団法人日本サイン協会が実施する講習 |
経過措置
令和6年3月31日までの間は、資格を有する者による点検を要する広告物等に該当する場合であっても、従前のとおり広告物等を管理する者による点検が可能です。
許可対象の広告物等については点検結果の提出が義務付けられました
許可期間の更新申請をするときには、点検を実施し、安全点検報告書の提出が必要です。また、新規申請の場合、許可を受けて広告物等を設置した後にも、安全点検報告書の提出が必要です。
点検を実施する者が、資格を有する者である場合は、資格者証等の写しを添付する必要があります。
点検結果の提出義務は、令和3年4月1日以降に許可申請書(新規)及び許可期間更新申請書(更新)が提出されるものから適用となります。
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都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
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