違反したときは
広報ID1010258 更新日 令和7年3月13日 印刷
罰則
市長は、違反広告物等を表示・設置した広告主、施工者、管理者に対して指導、勧告することができます。
また、勧告に従わなかったときは、その氏名等を公表することができます。
違反広告物等には、違反である旨を表示した違反広告物等証票(違反シール)をはり付けることができます。
次の違反行為は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
- 屋外広告業の登録を受けずに、屋外広告業を営業したとき。
- 不正の手段で屋外広告業の登録を受けたとき。
- 営業停止命令に違反したとき。
次の違反行為は、50万円以下の罰金に処せられます。
- 違反広告物等の除却命令に従わなかったとき。
次の違反行為は、30万円以下の罰金に処せられます。
- 違反広告物等を表示・設置したとき。
- 許可を受けずに広告物を変更・改造したとき。
- 許可期間満了後または許可取消後、広告物等が不要になった後の除却をしなかったとき。
- 違反広告物等の表示・設置の停止等の措置命令に違反したとき。
- 屋外広告業の登録内容を変更後、届出をしなかったときや、虚偽の届出をしたとき。
- 業務主任者を選任しなかったとき。
次の違反行為は、20万円以下の罰金に処せられます。
- 広告物等の管理状況等や屋外広告業の業務に関して、市長が報告を求めたときに、報告をせず、または虚偽の報告をしたとき。
- 広告物等の管理状況等や屋外広告業の業務に関して、市長が検査を行うときに、検査を拒み、妨げ、または忌避したとき。
- 広告物等の管理状況等や屋外広告業の業務に関して、市長の質問に対して陳述せず、または虚偽の陳述をしたとき。
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して罰金刑が科せられます。
簡易除却
はり紙・はり札・立看板・広告旗(台座を含む)等で、禁止されている場所や地域および物件に掲出されているもの、許可を受けずに掲出されているものについては、除却の対象になります。
違反広告物簡易除却ボランティアを募集しています。
盛岡市は、「盛岡市違反広告物簡易除却推進制度」を創設し、違反はり紙の除却の権限を市長が委任し、市民の皆さん自らの手により、地域の美化に取り組んでいただける団体を募集しています。
満20歳以上で市内に在住、または通勤、通学している2人以上で構成する団体で申し込んでください。町内会などの団体をはじめ、これを機に結成する団体でも結構です。除却活動に必要な基礎知識、違反広告物の具体的な事例、除却活動中の注意点など、制度についての講習を受けていただきます。
申請方法等、詳しくは、違反広告物簡易除却ボランティアのページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
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