許可申請手数料等

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広報ID1010256  更新日 令和5年7月27日 印刷 

  • 許可申請時に、次の表による手数料を盛岡市収入証紙で納付してください。
  • 手数料は納付されると返還できませんので、注意してください。
手数料
区分 単位 手数料
はり紙 50枚までごとに 300円
はり札 1枚につき 100円
立看板 1個につき 350円
電柱巻付広告物 1個につき 450円
電柱そで看板 1個につき 450円
広告幕、広告旗およびのぼり 1枚につき 500円
アドバルーン 1個につき 2600円
広告板
そで看板
建植広告物
屋上広告物
その他これらに準ずる広告物
(1枚または1個につき)
表示面積が1平方メートル以下
550円
(1枚または1個につき)
表示面積が1平方メートルを超え3平方メートル以下
1050円
(1枚または1個につき)
表示面積が3平方メートルを超え6平方メートル以下
1650円
(1枚または1個につき)
表示面積が6平方メートルを超え10平方メートル以下
2150円
(1枚または1個につき)
表示面積が10平方メートルを超えるもの
2150円に10平方メートルを超えた5平方メートルまでごとに700円を加算した額

備考

  1. ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光または照明の装置のある広告物等に係る手数料の額は、この表により算定した額にその額の5割に相当する額を加算した額とします。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
  2. 変更または改造の許可に係る手数料の額は、変更後または改造後の広告物等について、この表により算定した額とします。

許可された広告物には

許可された広告物等には、許可を受けたことの表示が必要です。

許可の表示は、許可書交付時に交付します。

写真5
許可印、許可証、打刻印の例

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 景観政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。