許可申請手数料等
広報ID1010256 更新日 令和7年4月1日 印刷
- 許可申請時に、次の表による手数料を盛岡市収入証紙で納付してください。
区分 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
はり紙 | 50枚までごとに | 300円 |
はり札 | 1枚につき | 100円 |
立看板 | 1個につき | 350円 |
電柱巻付広告物 | 1個につき | 500円 |
電柱そで看板 | 1個につき | 500円 |
広告幕、広告旗およびのぼり | 1枚につき | 550円 |
アドバルーン | 1個につき | 2,650円 |
広告板 そで看板 建植広告物 屋上広告物 その他これらに準ずる広告物 |
(1枚または1個につき) 表示面積が1平方メートル以下 |
600円 |
(1枚または1個につき) 表示面積が1平方メートルを超え3平方メートル以下 |
1,100円 | |
(1枚または1個につき) 表示面積が3平方メートルを超え6平方メートル以下 |
1,700円 | |
(1枚または1個につき) 表示面積が6平方メートルを超え10平方メートル以下 |
2,200円 | |
(1枚または1個につき) 表示面積が10平方メートルを超えるもの |
2,200円に10平方メートルを超えた5平方メートルまでごとに750円を加算した額 |
備考
- ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光または照明の装置のある広告物等に係る手数料の額は、この表により算定した額にその額の5割に相当する額を加算した額とします。ただし、算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
- 変更または改造の許可に係る手数料の額は、変更後または改造後の広告物等について、この表により算定した額とします。
許可された広告物には
許可された広告物等には、許可を受けたことの表示が必要です。
許可の表示は、許可書交付時に交付します。

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都市整備部 景観政策課 屋外広告係
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