表示・設置にはルールがあります
広報ID1010246 更新日 令和5年7月27日 印刷
禁止広告物
次のような広告物等は、市内に表示・設置できません。
- 著しく汚染し、たい色し、または塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれのあるもの
- 信号機、道路標識または道路標示に類似し、またはこれらの効用を妨げ、もしくはそのおそれのあるもの
- 道路の交通の安全を阻害し、またはそのおそれのあるもの
禁止物件
次の物件などには、広告物等を表示・設置できません。
橋りょう、街路樹、記念碑、石垣、擁壁、信号機、道路標識、道路上の柵、消火栓、郵便ポスト、電話ボックス、送電塔、煙突、ガスタンク など
電柱、街灯柱その他これらに類するものには、立看板、はり紙、はり札を表示・設置できません。
次の禁止物件には、許可を受けることで表示・設置できます。(次の基準および共通・種類別許可基準に適合するもの)
煙突、ガスタンク、水道タンク
【基準】
- 周囲の景観に調和したもので、かつ、公共的目的をもって表示するもの
- 表示面積が、広告物を表示する物件の最大投影面積の2分の1以下であること。
次の広告物等は届出をすることで、禁止物件であっても表示・設置できます。
- 国、地方公共団体が公共的目的で表示・設置するもの(共通・種類別許可基準に適合するもの)
- 指定団体(注)が公共的目的で表示・設置するもの(共通・種類別許可基準に適合するもの)
(注)指定団体とは、市長が指定する公共的目的を有する法人や団体です。令和3年4月1日現在で指定している団体は、次のとおりです。
- 日本赤十字社
- 一般社団法人岩手県交通安全協会
- 公益社団法人岩手県防犯協会連合会および盛岡市防犯協会
- 各地域の町内会、自治会、その他の住民自治組織
適用除外
次に掲げるものは、許可を受けなくても表示・設置できます。
- 道路標識など法令の規定によって表示・設置するもの
- 国や地方公共団体が庁舎や敷地内に公共的な目的で表示・設置するもの(共通・種類別許可基準に適合するもの)
- 指定団体が当該団体の施設や敷地内に公共的な目的で表示・設置するもの(共通・種類別許可基準に適合するもの)
- 公職選挙法の規定による選挙運動のために使用するポスターや立て札等
- 災害等の発生等緊急かつやむを得ない場合に表示・設置するもの
- 市長が指定する公益上必要な施設(注)に表示・設置するもの(次の基準に適合するもの)
(注)市長が指定する公益上必要な施設
防犯灯、街路灯、ガードレール、くず籠、植栽、芝生、花壇、生け垣、日陰棚、噴水、築山、彫像、灯籠、休憩所、ベンチ、ぶらんこ、滑り台、シーソー、駐車場、時計台、水飲場、手洗場、展望台その他これらに類するもの
【基準】
- 施設や物件の寄贈者の氏名、名称等を表示するもの
- 表示面積は、表示方向から見た当該施設の外郭線内を1平面とみなした場合のその面積の10分の1以下であり、かつ、0.5平方メートル以下であること。
- 表示箇所は、原則として1施設につき1カ所であること。
- 蛍光塗料を使用しないものであること。
次に掲げるものは、禁止物件を除き、許可を受けなくても表示・設置できます。
- 自家用広告物(次の基準に適合するもの)
【基準】
住所または事業所、営業所もしくは作業所当たりの表示面積が10平方メートル以下であること。
(のぼりや立看板等の簡易広告物を含む)
広告物の表示面積について、1が6平方メートル、2が3平方メートル、3が0.2平方メートルの場合、表示面積の合計が10平方メートル以下なので、全てを適用除外とすることが可能です。
広告物の表示面積について、1が20平方メートル、2が6平方メートル、3が8平方メートルの場合、表示面積の合計が10平方メートルを超えるので、2または3のいずれかを適用除外とすることが可能です。
- 管理用広告物(次の基準に適合するもの)
【基準】
表示面積が2平方メートル以下であること。 - 工事現場の板塀等に表示・設置するもの(次の基準に適合するもの)
【基準】
周囲の景観に調和した絵画、写真等を表示するものであること。 - 冠婚葬祭・祭礼等のため、一時的に表示・設置するもの
- 講演会や展覧会、音楽会等のため会場の敷地内に表示・設置するもの
- 人、動物、車両等に表示するもの
- 地方公共団体が公共的目的で設置した掲示板に表示するもの(次の基準に適合するもの)
【基準】
はり紙であること。
表示面積が1平方メートル以下であること。
表示期間は1カ月以内であること。 - 学校の敷地内に教育的目的をもって表示・設置するもの
- 第2種市街地景観区域及び第3種市街地景観区域において表示する表示面積が0.25平方メートル[A2サイズ](政治活動用※は0.5平方メートル[A1サイズ])以下のはり紙(同一種類のはり紙の周囲1メートル(政治活動用※で表示面積0.25平方メートルを超えるものは2メートル)以内に表示されないこと。)
※政治資金規正法第6条の規定による届出をした政治団体が政治活動のために表示するもの - 工事の用に供する広告物のうち、迂回路の表示、交通規制の予告その他の工事の管理上公共的目的で表示・設置されるもの
- 林野火災の発生を予防するための公共的目的で表示・設置されるもの
次に掲げるものは、禁止物件であっても許可を受けずに表示・設置できます。
次の物件の所有者等の自家用広告物や管理用広告物等(次の基準に適合するもの)
【物件】
石垣、擁壁、送電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンク など
【基準】
表示面積が2平方メートル以下であること。
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