ひとり親世帯臨時特別給付金
広報ID1031483 更新日 令和3年3月13日 印刷
申請期間終了について
「ひとり親世帯臨時特別給付金」の受付は終了しました。
この件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
【問い合わせ先 子ども青少年課 019-613-8354】
既に基本給付を受けている方への再給付(新たに実施する内容)
基本給付の再支給
ひとり親家庭は、非正規雇用労働者の割合が高く収入が少ないなど、元々経済的基盤が弱く厳しい状況にある中で、その生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給対象者に対して、同様の基本給付を再支給することが令和2年12月11日(金曜)に閣議決定されたので、お知らせします。
支給対象者
令和2年12月11日(金曜)までに、基本給付の支給を受けている方
※対象となる方には、令和2年12月14日(月曜)以降にお知らせを郵送します。
支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
※1回目の基本給付の金額と同額です。
支給手続
申請は不要です。
※対象となる方には、令和2年12月14日(月曜)以降にお知らせを郵送します。
基本給付の再支給を希望しない方は、受給拒否の届出書の提出が必要です。
基本給付の再支給は、1回目の基本給付の支給口座に振込みます。
前回の支給口座を解約等している方は、支給口座登録等の届出書の提出が必要です。
※受給拒否の届出書又は支給口座登録等の届出書は、令和2年12月24日(木曜)必着で提出してください。
振込日(予定)
令和2年12月14日(月曜)以降に郵送するお知らせに、振込予定日を記載しています。
令和2年12月11日(金曜)時点で、既に1回目の基本給付の申請をしている方
基本給付の再支給は、申請不要で受け取れます。
※対象となる方には、基本給付の再支給の振込日前に、振込日等のお知らせを郵送します。
令和2年12月11日(金曜)以降に基本給付の1~3の申請を行う方
令和2年12月11日(金曜)時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、基本給付の再支給について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
※令和2月12月11日(金曜)以降、以前の申請書等で申請された方には、基本給付の再支給の受給を希望するかを個別に確認します。
基本給付の再支給の申請期限は、令和3年2月28日(日曜)です。
ひとり親世帯臨時特別給付金(既に実施している内容)
令和2年5月27日に閣議決定された、児童扶養手当受給世帯等へ支給する「ひとり親世帯臨時特別給付金」について、お知らせいたします。
※この給付金は全国一律の制度であり、盛岡市独自の給付金である「ひとり親世帯等特別給付金」とは異なりま
す。そのため、盛岡市独自の「ひとり親世帯等特別給付金」を受給された方でも受給できます。
※詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
目的
新型コロナウイルス感染症の影響により 、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ 、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため 、臨時特別給付金を支給するものです。
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(基本給付)
支給対象者
次の1~3のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります)
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
※児童扶養手当を申請していないが、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、対象となるかを事前に確認できます。詳しくはお問い合わせください。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
支給手続(基本給付の1に該当する方)
申請は不要です。
対象となる方には、令和2年7月16日(木曜)以降にお知らせを郵送しました。
基本給付は、令和2年8月12日(水曜)に、令和2年6月分の児童扶養手当の支給口座に振込みました。
※令和2年9月1日(火曜)以降に対象となる方には、個別にお知らせを郵送します。
支給手続(基本給付の2に該当する方)
申請が必要です。
申請書(請求書)及び申立書に必要事項を記載のうえ、必要な提出書類を添付して申請書等を提出してください。
既に児童扶養手当を申請している方には、令和2年7月16日(木曜)以降に申請書等を郵送しました。
※平成30年度の収入額(年金額や養育費等含む)が支給制限未満の方が対象となります。収入額の計算方法について、詳しくはお問い合わせください。
※児童扶養手当を申請してない方でも、ホームページ又は子ども青少年課の窓口で申請書等を受取り、申請することができます。
※公的年金等(遺族年金など)を受給している方は、対象となるかを事前に確認できます。詳しくはお問い合わせください。
申請を受付後、申請内容を審査した後に基本給付を振込みます。
支給を決定した方には、基本給付の振込日前に、振込日等のお知らせを郵送します。
※令和2年8月14日(金曜)までに審査を終えた分は、令和2年8月31日(月曜)に振込みました。
※令和2年9月11日(金曜)までに審査を終えた分は、令和2年9月28日(月曜)までに振込みました。
基本給付は、指定の金融機関口座に振込みます。
- ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】公的年金給付等受給者用 (PDF 407.0KB)
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】 (PDF 278.0KB)
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】 (PDF 254.6KB)
- 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】 (PDF 202.4KB)
- (別添)控除対象一覧表 (PDF 569.0KB)
※基本給付の再支給の実施に伴い、申請書(請求書)の様式を更新しています。
支給手続(基本給付の3に該当する方)
申請が必要です。
申請書(請求書)及び申立書に必要事項を記載のうえ、必要な提出書類を添付して申請書等を提出してください。
既に児童扶養手当を申請している方には、令和2年7月16日(木曜)以降に申請書等を郵送しました。
※児童扶養手当を申請してない方でも、ホームページ又は子ども青少年課の窓口で申請書等を受取り、申請することができます。
申請書を受付後、申請内容を審査した後に基本給付を振込みます。
支給を決定した方には、基本給付の振込日前に、振込日等のお知らせを郵送します。
※令和2年8月14日(金曜)までに審査を終えた分は、令和2年8月31日(月曜)に振込みました。
※令和2年9月11日(金曜)までに審査を終えた分は、令和2年9月28日(月曜)までに振込みました。
基本給付は、指定の金融機関口座に振込みます。
- ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】家計急変者用 (PDF 407.9KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】 (PDF 280.4KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】 (PDF 252.0KB)
- 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 176.9KB)
- (別添)控除対象一覧表 (PDF 569.0KB)
※基本給付の再支給の実施に伴い、申請書(請求書)の様式を更新しています。
今後の振込日(基本給付の2又は3のいずれかに該当する方)
令和2年12月14日(月曜)以降の振込日は、次の日程を予定しています。
令和2年12月16日(水曜) 令和3年1月6日(水曜) 令和3年1月20日(水曜)
令和3年2月3日(水曜) 令和3年2月17日(水曜) 令和3年3月3日(水曜) 令和3年3月10日(水曜)
なお、申請状況等により、上記日程を変更する場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付(追加給付)
支給対象者
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(基本給付)の1又は2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
支給額
1世帯5万円
支給手続(基本給付の1又は2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方)
申請が必要です。
申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ、申請書を提出してください。
既に児童扶養手当を申請している方には、令和2年7月28日(火曜)以降に申請書を郵送しました。
※児童扶養手当を申請してない方でも、ホームページ又は子ども青少年課の窓口で申請書等を受取り、申請することができます。
申請を受付後、申請内容を審査した後に追加給付を振込みます。
支給を決定した方には、追加給付の振込日前に、振込日等のお知らせを郵送します。
※令和2年9月11日(金曜)までに審査を終えた分は、令和2年9月28日(月曜)に振込みました。
追加給付は、基本給付の支給口座に振込みます。
今後の振込日(追加給付に該当する方)
令和2年12月14日(月曜)以降の振込日は、次の日程を予定しています。
令和2年12月16日(水曜) 令和3年1月6日(水曜) 令和3年1月20日(水曜)
令和3年2月3日(水曜) 令和3年2月17日(水曜) 令和3年3月3日(水曜) 令和3年3月10日(水曜)
なお、申請状況等により、上記日程を変更する場合があります。
申請期間等
申請期間
令和2年7月16日~令和3年2月28日
※基本給付、基本給付の再支給、追加給付の申請期限は、令和3年2月28日(日曜)です。
※各申請はお早めにお手続きください。
※申請書等を郵送する場合は、当日の消印有効です。
申請書等の入手先
令和2年7月16日から、前述した郵送のほか、子ども青少年課の窓口で申請書等を配布します。
申請書等の提出先
子ども青少年課の窓口へ直接持参又は郵送により、申請書等を提出してください。
※必要な提出書類が全て揃っているか、申請書等の提出前に確認してください。
制度に関する問い合わせ先
制度の内容に関する問い合わせ先として、厚生労働省がコールセンターを開設しています。
- 「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号 0120-400-903 (受付時間 平日9時~18時)
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
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