令和5年度盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について

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広報ID1040210  更新日 令和5年6月28日 印刷 

食費等の物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、令和5年度盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

給付金の支給対象者・支給額

支給対象者

以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)令和5年3月分または4月分の児童扶養手当受給者の方

(2)公的年金等(※1)を受給しており、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※ 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。

※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

対象児童

児童扶養手当の支給要件に該当し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(平成17年4月2日以降に生まれた方)です。ただし、特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は、20歳に達する日までの子どもです。また、「支給対象者」の2に該当する方の対象児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は、平成14年4月2日)以降に生まれた児童となります。

児童扶養手当の支給要件

手当を受けることができる人は、次のような条件に当てはまる、18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で一定程度の障がいがある児童の母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している人です。

  • 父と母が離婚した児童(届出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合も含みます)
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1級から2級程度まで)
  • 父(母)が3カ月以上生死不明である児童
  • 父(母)が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
  • 父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)
  • 父母があるかないか明らかでない児童(孤児、棄児など)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは、対象になりません。

  • 父、母、養育者又は子どもが日本に住んでいないとき
  • 子どもが児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき

支給額

対象児童一人あたり5万円

申請手続き等

支給対象者の(1)に該当する方

申請不要です。

※受給を希望されない場合は、下記「各種様式」にある「受給拒否の届出書」を速やかに子ども青少年課までご提出ください。

※口座の名義などが変更になっている場合は、「支給口座登録等の届出書」を速やかに子ども青少年課へご提出ください。

支給対象者の(2)、(3)に該当する方

申請手続きが必要です。(申請内容を確認し、該当する方の指定口座へ振り込みます。)

※「支給対象者2」【公的年金給付等受給者】に該当しない(令和3年の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えている)方であっても、「支給対象者3」【家計急変者】に該当する場合は、申請が可能です。

<申請書類>

  • 盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(見込)額の申立書 ※1
  • 簡易な所得(見込)額の申立書(所得(見込)額で算定を希望する場合のみ) ※1
  • 各収入額が分かる書類 ※2
  • 申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。)
  • 本人確認書類(運転免許証や健康保健証など)の写し
  • 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

※1 申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」は、申請者本人用及び扶養義務者等用の両方を提出してください。なお、「公的年金給付等受給者用」と「家計急変者用」の様式がありますのでご注意ください。
※2 「支給対象者2」【公的年金給付等受給者】に該当する方については、令和3年分の収入が分かる書類(確定申告書の控え、年金振込通知書など)、「支給対象者3」【家計急変者】に該当する方については、可能な限り、給付金を申請される月の直近の月(令和5年1月以降の任意の月)の収入(1ヶ月)が分かる書類(給与明細など)を提出してください。なお、詳細については、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。

申請受付期間

令和5年6月9日から令和6年2月29日まで(消印有効)

※上記期限までに申請が行われなった場合は、給付金を支給できませんのでご注意ください。

支給予定日等について

支給予定日

申請が不要な方:令和5年7月5日以降、順次支給 ※1、※2、※3、※5

申請が必要な方:申請書受理から概ね1か月で支給 ※2、※4、※5

※1 令和5年3月分または4月分の手当が支給されることが決定されていない方については、その決定がなされた後の支給となりますのでご了承ください。

※2 「モリオカシJ9コソダテシエ」の名義で振込を行います。

※3 申請が不要な方については、事前通知を郵送します。

※4 申請書類等に不備がある場合は、上記の支給予定日よりも遅れることがあります。

※5 年度内で一度限りの支給となります。既に受給済の方は支給されませんので、ご留意お願いします。(申請不要な方については、令和5年5月25日に支給済です。)

支給口座

申請が不要な方:児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。

申請が必要な方:申請書(請求書)に記載されている指定の金融機関口座に振り込みます。

※振込予定の口座を解約されている場合等は、振込ができませんので速やかに子ども青少年課までご連絡ください。口座変更手続きを行いますが、令和6年2月29日までに手続きが完了できない場合、給付金が支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

児童扶養手当の対象となる水準(支給限度額)について

申請者が生計を同じく養っている親族(児童含む)(以下、「扶養親族」という。)数により、以下のとおり収入基準額が定められています。

収入には給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか、養育費(申請者が父又は母の場合のみ)を含みます。

「支給対象者2」【公的年金給付等受給者】については、令和3年の年間収入が下記の基準額以下である方が対象となります。※扶養親族数は令和3年12月31日時点の数になります(課税証明書等に記載の扶養人数)。

「支給対象者3」【家計急変者】については、可能な限り、給付金を申請される月の直近の月(令和5年1月以降の任意の月)の収入額を基に算出した年間の収入見込額が下記の基準額以下である方が対象となります。※扶養親族数は申請時点の数になります。

※計算方法等については、「簡易な収入見込額の申立書」をご確認ください。

※原則、収入額で審査を行いますが、希望される場合は所得見込額で審査を行うことも可能です。

収入基準額表 

扶養親族数

申請者(養育者を除く)基準額

扶養義務者、配偶者、養育者基準額

0人

3,114,000円

3,725,000円

1人

3,650,000円

4,200,000円

2人

4,125,000円

4,675,000円

3人

4,600,000円

5,150,000円

4人

5,075,000円

5,625,000円

5人

5,550,000円

6,100,000円

※6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。

※申請者(養育者を除く)に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、1人につき150,000円を加算してください。また、70歳以上の親族、配偶者の扶養親族がいる場合は1人につき100,000円を加算してください。

※扶養義務者、配偶者、養育者に70歳以上(配偶者以外)の扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円を加算してください。ただし、扶養親族が70歳以上の扶養親族しかいない場合は、1人減らして計算した金額を加算してください。

各種様式

(1)「支給対象者(1)」【児童扶養手当受給者】に該当する方

(2)「支給対象者(2)」【公的年金給付等受給者】に該当する方

(3)「支給対象者(3)」【家計急変者】に該当する方

(4)その他様式

その他

  • ご提出後、記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。
  • 郵送代やコピー代等については、自己負担となります。また、郵便事故等による、不着、遅延等については、本市は責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただく必要があります。

ご注意ください

「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅などに盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご相談ください。

お問い合わせ先

  • 盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金担当(子ども未来部子ども青少年課内)
    電話 019-603-8314
    (受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
    住所 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階
  • 児童扶養手当に係るお問い合わせ先
    盛岡市子ども未来部子ども青少年課給付係
    電話 019-613-8354
    (受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
    住所 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
子ども未来部 子ども青少年課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。