子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
広報ID1034969 更新日 令和4年4月11日 印刷
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業は、令和4年2月28日をもちまして終了しました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯の収入の減少や支出の増加などに対する支援を行うため、低所得のひとり親世帯に生活支援特別給付金を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)については、こちらをご覧ください。
※ひとり親世帯分が対象外となった方でも、ひとり親世帯以外分の支給要件に該当する場合は受給することができます。
給付金の支給対象者・支給額
支給対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1) 令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方【児童扶養手当受給者】
(2) 公的年金給付等を受けていることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、令和元年度中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方【公的年金給付等受給者】*1、*2
(3) 所得超過等の事情により、令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、児童扶養手当の対象となる水準になっている方【家計急変者】*2、*3
*1 児童扶養手当の申請をしていない方でも、申請をしていれば令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部支給停止されたと推測される方を含みます。なお、公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを言います。
*2 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、実際に感染したことによる影響のほか、学校等の休業、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限による影響など、直接的・間接的な影響を含んでいることを言います。また、「家計が急変」とは、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少を言います。
*3 申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その方の収入等も含めて審査を行います。
対象児童
児童扶養手当の支給要件に該当し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(平成15年4月2日以降に生まれた方)です。ただし、特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は、20歳に達する日までの子どもです。
児童扶養手当の支給要件
手当を受けることができる人は、次のような条件に当てはまる、18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で一定程度の障がいがある児童の母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している人です。
・父と母が離婚した児童(届出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合も含みます)
・父(母)が死亡した児童
・父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1級から2級程度まで)
・父(母)が3カ月以上生死不明である児童
・父(母)が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
・父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)
・父母があるかないか明らかでない児童(孤児、棄児など)
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
・父、母、養育者又は子どもが日本に住んでいないとき
・子どもが児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
・子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき
支給額
対象児童一人あたり5万円
支給要件確認フローチャート
※次のフローチャートで、支給要件に該当するかご確認ください。
申請手続き等
(1) 「支給対象者(1)」【児童扶養手当受給者】に該当する方
申請不要です。
※1 申請不要の支給対象者に対して、支給前に事前通知を送付します。
※2 受給を希望されない場合は、下記「各種様式」にある「受給拒否の届出書」を速やかに子ども青少年課までご提出ください。
※3 口座の名義などが変更になっている場合は、「支給口座登録等の届出書」を速やかに子ども青少年課へご提出ください。
(2) 「支給対象者(2)」【公的年金等給付受給者】・「支給対象者(3)」【家計急変者】に該当する方
申請が必要です。
※「支給対象者(2)」【公的年金給付等受給者】に該当しない(令和元年の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を超えている)方であっても、「支給対象者(3)」【家計急変者】に該当する場合は、申請が可能です。
<申請書類>
○盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
○簡易な収入(見込)額の申立書 *1
○簡易な所得(見込)額の申立書(所得(見込)額で算定を希望する場合のみ) *1
○各収入額が分かる書類 *2
○申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。)
○本人確認書類(運転免許証や健康保健証など)の写し
○受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
*1 申請者と生計を同じくする扶養義務者等の方がいる場合、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」は、申請者本人用及び扶養義務者等用の両方を提出してください。なお、「公的年金給付等受給者用」と「家計急変者用」の様式がありますのでご注意ください。
*2 「支給対象者(2)」【公的年金給付等受給者】に該当する方については、令和元年分の収入が分かる書類(確定申告書の控え、年金振込通知書など)、「支給対象者(3)」【家計急変者】に該当する方については、可能な限り、給付金を申請される月の直近の月(令和2年2月以降の任意の月)の収入(1ヶ月)が分かる書類(給与明細など)を提出してください。なお、詳細については、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。
申請受付期間
令和3年5月6日から令和4年2月28日まで (消印有効)
※上記期限までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できませんのでご注意ください。
支給予定日等について
支給予定日
次のとおり支給する予定です。
□申請が不要な方 : 令和3年5月11日以降、順次支給 ※1、※3、※4
□申請が必要な方 : 申請書受理から概ね2週間~4週間で支給 ※2、※3
※1 申請が不要な方でも、令和3年4月分の手当が支給されることが決定されていない方については、その決定がなされた後の支給となりますのでご了承ください。
※2 申請書類等に不備がある場合は、上記の支給予定日よりも遅れることがあります。
※3 「モリオカシJ4コソダテシエ」の名義で振込を行います。
※4 申請が不要な方については、事前通知は行いますが、振込通知は行いませんのでご了承ください。
支給口座
申請が不要な方 : 児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。
申請が必要な方 : 申請書(請求書)に記載されている指定の金融機関口座に振り込みます。
※振込予定の口座を解約されている場合等は、振込ができませんので速やかに子ども青少年課までご連絡ください。口座変更手続きを行いますが、令和4年2月28日までに手続きが完了できない場合、給付金が支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
児童扶養手当の対象となる水準(支給制限限度額)について
申請者が生計を同じく養っている親族(児童含む)(以下、「扶養親族」という。)数により、以下のとおり収入基準額が定められています。
収入には給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか、養育費(申請者が父又は母の場合のみ)を含みます。
「支給対象者(2)」【公的年金給付等受給者】については、令和元年(平成31年)の年間収入が下記の基準額以下である方が対象となります。※ 扶養親族数は令和元年12月31日時点の数になります(課税証明書等に記載の扶養人数)。
「支給対象者(3)」【家計急変者】については、可能な限り、給付金を申請される月の直近の月(令和2年2月以降の任意の月)の収入額を基に算出した1年間の収入見込額が下記の基準額以下である方が対象となります。※ 扶養親族数は申請時点の数になります。
※ 計算方法等については、「簡易な収入見込額の申立書」をご確認ください。
※ 原則、収入額で審査を行いますが、希望される場合は所得見込額で審査を行うことも可能です。
扶養親族数 |
申請者(養育者を除く) 基準額 |
扶養義務者、配偶者、養育者 基準額 |
---|---|---|
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
※ 6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。
※ 申請者(養育者を除く)に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、1人につき150,000円を加算してください。また、70歳以上の親族、配偶者の扶養親族がいる場合は1人につき100,000円を加算してください。
※ 扶養義務者、配偶者、養育者に70歳以上(配偶者以外)の扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円を加算してください。 ただし、扶養親族が70歳以上の扶養親族しかいない場合は、1人減らして計算した金額を加算してください。
各種様式
(1)「支給対象者(1)」【児童扶養手当受給者】に該当する方
(2)「支給対象者(2)」【公的年金給付等受給者】に該当する方
- 盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】 (PDF 571.1KB)
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者用】 (PDF 364.6KB)
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者用】 (PDF 239.7KB)
- 簡易な所得額の申立書【公的年金等受給者用】 (PDF 353.3KB)
(3)「支給対象者(3)」【家計急変者】に該当する方
- 盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】 (PDF 570.4KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者用】 (PDF 437.8KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者用】 (PDF 239.5KB)
- 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】 (PDF 327.7KB)
その他
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送による申請に御協力をお願いします。
- 申請後、記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。
- 郵送代やコピー代等については、自己負担となります。また、郵便事故等による、不着、遅延等については、本市は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただく必要があります。
ご注意ください
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅などに盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご相談ください。
お問い合わせ先
○盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金担当(子ども未来部子ども青少年課内)
電話 019-603-8314
(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
住所 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階
○厚生労働省にも「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」コールセンターが設置されています。
電話 0120-400-903
(受付時間 午前9時から午後6時まで(土・日・祝日を除く。))
※ 制度等に関することについては、こちらでもご確認いただけます。
○児童扶養手当に係るお問い合わせ先
盛岡市子ども未来部子ども青少年課給付係
電話 019-613-8354
(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
住所 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
子ども未来部 子ども青少年課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。