母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

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広報ID1002519  更新日 令和5年7月11日 印刷 

母子家庭や父子家庭、寡婦家庭の生活の安定と経済的な援助のために、各種の資金を無利子または低利子で貸し付ける制度があります。

貸付対象者

貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる下記の方が対象となります。

  • 20歳未満の児童を扶養している、母子家庭の母または父子家庭の父
  • 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童
  • かつて母子家庭の母であった(20歳未満の児童を扶養していた)方(所得制限があります。)
  • 母子家庭の母であった方が扶養する子
  • 40歳以上の配偶者のない女子であって、現に児童を扶養していない方(所得制限があります。)

資金の種類

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金

連帯保証人について

申請の際は、連帯保証人が必要な場合があります。

償還について

  • 年賦、半年賦または月賦のいずれかを選ぶことができます。
  • 納期限に遅れた場合は違約金(年3%)を発生します。
  • 修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)については、無利子。その他の資金については連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.0%の利子が発生します。

申請に必要な書類など

  • 申請者および児童(子)の戸籍謄本
  • 配偶者のいない方であることを確認できる書類(児童扶養手当証書、遺族年金証書、ひとり親・寡婦医療受給者証等)
  • 保証書
  • 貸付申請同意書(申請者が児童の場合)
  • 前年の所得を証明する書類(申請者が寡婦の場合)
  • 生活状況収支内訳
  • その他貸付資金の種類により、必要な書類があります。

(注)審査の結果、貸付けが承認されないこともあります。

詳細は子ども青少年課支援係(電話:019-613-8354)までお問い合わせください。

申請に必要な書類など

  • 申請者および児童(子)の戸籍謄本
  • 配偶者のいない方であることを確認できる書類(児童扶養手当証書、遺族年金証書、ひとり親・寡婦医療受給者証等)
  • 連帯保証書
  • 貸付申請同意書(申請者が児童の場合)
  • 前年の所得を証明する書類(申請者が寡婦の場合)
  • 生活状況収支内訳
  • その他貸付資金の種類により、必要な書類があります。

(注)審査の結果、貸付けが承認されないこともあります。

詳細は子ども青少年課支援係(電話:019-613-8354)までお問い合わせください。

修学資金、修業資金、就学支度資金の予約貸付

新たに修学又は修業しようとする方は、修学資金、修業資金、就学支度資金の予約貸付が可能となっておりますので、ぜひご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
子ども未来部 子ども青少年課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。