母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
広報ID1002519 更新日 令和2年9月11日 印刷
母子家庭や父子家庭、寡婦家庭の生活の安定と経済的な援助のために、各種の資金を無利子または低利子で貸し付ける制度があります。
新型コロナウイルス感染症への対応に係る生活資金の貸付けについて
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事務所等の休業等により、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少する方について、生活資金の貸付けが利用可能です。利用に係る詳細については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症への対応に係る各種資金の償還猶予について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響により、既に貸付けを受けた者が支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、償還金の支払猶予の申し立てが可能です。申し立てに係る詳細については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症への対応に係る寡婦の所得制限限度額について
子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用について、新型コロナウイルス感染症の影響により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある者に対し、所得制限の適用の対象としません。詳細については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
修学資金、修業資金、就学支度資金の予約貸付
あらたに修学又は修業しようとする方へ修学資金、修業資金、就学支度資金の予約貸付を受付中です。
貸付けを受けられる人
貸付が自立につながると判断され、償還の計画を立てることができる下記の方が対象となります。
- 就労中で20歳未満の児童を扶養している、配偶者がいない方
- 20歳未満で父母がいない児童
- 就労中でかつて母子家庭の母であった人(現在子どもが20歳以上になっている人)
- 就労中で40歳以上で配偶者がいない女子であって、現在は児童を扶養していない人
資金の種類
事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、修学資金、結婚資金
所得制限
40歳以上で配偶者がいない女子や現在は扶養する子などがいない寡婦の場合は、前年の所得額が203万6000円を超えるときは、原則として貸し付けは受けられません。
保証人について
申請の際は、保証人が必要な場合があります。
償還について
- 年賦・半年賦または月賦のいずれかを選ぶことができます。
- 納期限に遅れた場合は違約金(年3%)を徴収します。
申請に必要な書類など
- 申請者および児童(子)の戸籍謄本
- 配偶者のいない方であることを確認できる書類(児童扶養手当証書、遺族年金証書、ひとり親・寡婦医療受給者証等)
- 保証書
- 貸付申請同意書(申請者が児童の場合)
- 前年の所得を証明する書類(申請者が寡婦の場合)
- 生活状況収支内訳
- その他貸付資金の種類により、必要な書類があります。
(注)審査の結果、貸し付けが承認されないこともあります。
詳しいことは子ども青少年課支援係(電話:019-613-8354)までお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども青少年課 給付係・支援係・企画係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
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