【終了しました】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
広報ID1041817 更新日 令和5年5月29日 印刷
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり5万円を支給します。
この給付金は「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)」を受給した世帯であっても、対象となる世帯の要件に該当すれば支給対象となります。詳しくは、下記の「対象となる世帯」をご確認ください。
なお、ご自身が支給対象世帯かどうかの個別のお問い合わせには対応していません。
申請期限
令和5年1月31日(火曜日)当日消印有効
対象となる世帯
(1) 令和4年度住民税非課税世帯
次のいずれの要件も満たしている世帯
- 令和4年9月30日時点において盛岡市に住民登録されていること
- 世帯に属する方全員が令和4年度住民税均等割が非課税であること
(2) 家計急変世帯
(1) 以外の世帯のうち、令和4年1月から令和4年12月までの期間において、予期せず家計が急変したことにより収入が減少し、世帯に属する方全員が令和4年度住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にある(※)と認められる世帯
※次のいずれかの要件を満たしていること
- 同一の世帯に属する方のうち、令和4年度住民税均等割が課されている方全員について、それぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であること
- 同一の世帯に属する方のうち、令和4年度住民税均等割が課されている方全員について、1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であること
事例 |
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該当するもの |
新型コロナウイルス感染症の影響による休業・解雇等 |
該当しないもの
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定年退職 ※予期せぬ事情に当てはまりません。 |
事業活動に季節性がある場合における閑散期 ※閑散期の収入月を基に計算し、収入減とすることはできません。 |
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あらかじめ当該月に収入がないことが明らかなもの ※たとえば、年金の未支給月を基に計算し、収入減とすることはできません。 |
扶養している親族の状況 |
非課税相当限度額 |
非課税相当限度額 |
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単身又は扶養親族がいない場合 | 96万5000円 | 41万5000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 146万9000円 | 91万9000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 187万9999円 | 123万4000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 232万7999円 | 154万9000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 277万9999円 | 186万4000円 |
配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合 | 322万7999円 | 217万9000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204万3999円 |
135万0000円 |
注意事項
- 受給は1世帯につき1回限りです。上記の給付金の区分にかかわらず、重複して申請することはできません。
- 上記(1)(2)に該当する世帯であっても、住民税均等割が課税されている方(配偶者、親、子など)の扶養を受けている方(※)のみで構成されている場合、支給対象外となります。
【例】
- 親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている高齢者夫婦(非課税)の世帯
- 単身赴任中の夫(課税)に扶養されている妻子(非課税)のみの世帯
※健康保険証上の扶養や、実際に金銭面や生活面で養われているかではなく、税申告に基づいた税法上の取扱いとして扶養となっているかで判定します。扶養を受けているかどうかについては、親族(配偶者、親、子など)にご確認ください。
- 令和4年9月30日において同一世帯であった方が、令和4年10月1日以降、同一住所における世帯分離の届出をした場合であっても、世帯分離前に所属していた世帯とは同一世帯とみなします。
【例】
令和4年9月30日におけるA世帯が、令和4年10月1日に世帯分離をし、同一住所においてB世帯(A世帯時の世帯主が所属している世帯)とC世帯(A世帯から分離した世帯)が所在するようになった場合、B世帯とC世帯は同一世帯とみなすため、C世帯は給付金を申請できません。
支給額
1世帯あたり5万円
手続きの方法
(1) 住民税非課税世帯
- 令和4年11月28日から12月7日までの期間に送付した「盛岡市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送してください。
- 当該確認書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月から2か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(確認書に不備があった場合等においては、振込みに時間を要します。)。
次の世帯は別途申請書による申請が必要(※)なため、確認書を送付しておりません。
給付金を受給するためには、下記のとおり申請する必要があります。
※令和4年10 月1日以降の入国者や出生者を世帯主とする世帯は支給対象外です。
- 令和4年度住民税について未申告である方がいる世帯(令和4年度住民税の申告を行い、世帯に属する方全員が住民税均等割非課税である場合、申請できます。)
- 令和4年度住民税について修正申告等により新たに世帯全員が非課税となった世帯
- 令和4年1月2日以降に盛岡市に転入(他市町村から盛岡市に住所を異動すること)した方がいる世帯
- 「盛岡市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」に必要事項を記載してください。
- 添付書類(「本人確認書類の写し」や「令和4年度住民税非課税証明書の写し」など)を用意し、上記1で必要事項を記入した申請書に添付して、郵送で申請してください。
- 当該申請書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月から2か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(申請書に不備があった場合等においては、振込みが遅れることがあります。)。
(2) 家計急変世帯
- 「盛岡市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記載してください。
- 添付書類(収入を確認できる書類等)を用意し、上記1で必要事項を記入した申請書に添付して、郵送または窓口(盛岡市内丸3番46号 盛岡市役所内丸分庁舎4階(盛岡市地域福祉課価格高騰緊急支援給付金担当))に提出して申請してください。
- 当該申請書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月から2か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(申請書に不備があった場合等においては、振込みに時間を要します。)。
支給時期
支給状況(具体的な支給日など)について、個別のお問い合わせには対応しかねますので、御了承願います。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等により避難している方について
DV等(※)により、住民登録している住所地以外の市区町村に避難している方についても、令和4年度住民税非課税世帯や家計急変世帯に相当する場合、給付金を受給できる可能性があります。
※DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等のこと
住民登録上の世帯が既に給付金を受給している場合であっても、一定要件(DV等で避難中であることの証明、収入要件)を満たすことで、現在避難している市区町村から給付金を受給することができます。
なお、盛岡市に住民登録しており、現在盛岡市外に避難している方については、避難先の市区町村にお問い合わせください。
手続きの方法
- 「申請書(住民税非課税世帯分または家計急変世帯分のうち、当てはまるもの)」及び「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入してください。
- 「DV等で避難中であることを明らかにできる書類」を用意(※)してください。
- 上記1で必要事項を記入した申請書及び申出書に、上記2で用意した書類を添付して、郵送で申請してください。
- 当該申請書等受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月~2か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(申請書に不備があった場合等においては、振込みに時間を要します。)。
※次の書類のうち、いずれかのものを用意すること
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書(写し)
- 婦人相談所、配偶者暴力支援センター、盛岡市福祉事務所等が発行する証明書(写し)
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(写し)
なお、上記書類のいずれも用意できない場合のみ、盛岡市福祉事業所や民間支援団体などが発行する「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金用DV等被害申出受理確認書(原本)」を用意すること
お問い合わせ先
盛岡市価格高騰緊急支援給付金コールセンター(申請方法などについてのお問い合わせ)
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-335-270
- 受付時間:午前9時から午後7時(平日のみ。12月29日から1月3日までを除く)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
- 受付時間:午前9時から午後8時(平日のみ)
詐欺被害の防止
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、盛岡市消費生活センター(電話番号:019-624-4111)または最寄りの警察署にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課(価格高騰緊急支援給付金担当)
〒020-8530 内丸3番46号 盛岡市内丸分庁舎4階内
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。