盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付)

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広報ID1041304  更新日 令和5年2月10日 印刷 

【お知らせ】 盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付)の申請受付は、令和5年1月20日をもちまして終了しました。新生児(令和5年4月1日までに生まれた方)の申請期限は、令和5年4月30日(当日消印有効)です。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、原油価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯の負担軽減のため、子育て世帯に対して臨時特別給付金を支給します。

支給対象者

(1)令和4年8月31日時点で盛岡市にお住まいの令和4年9月分の児童手当受給者(特例給付該当者を含む)

(2)令和4年9月30日時点(以下基準日という)で高校生等(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童を養育する者

(3)令和4年9月1日から申請開始までに出生した児童を養育する者

(4)基準日において、盛岡市にお住まいの方のうち、次のいずれかに該当する者

  • 児童手当の所得上限超過者
  • 公務員
  • 令和4年9月1日から9月30日までに県外から転入した者
  • 児童手当支給要件に該当するが、手続きをせずに児童手当を受給していなかった者

(5)申請開始後、令和5年4月1日までに出生した児童を養育する者

支給額

児童1人あたり一律2万5000円

対象児童

新生児(令和5年4月1日までに生まれた方)から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子ども(平成16年4月2日以降に生まれた方)です。

申請手続きについて

申請が不要な方:上記の支給対象者(1)及び(2)の方で、令和4年9月分の児童手当受給者となっている方、(3)の方で盛岡市から児童手当の認定を受けている方

※申請が不要な支給対象者には支給前に事前に通知します。

※受給を希望されない場合は、「盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を速やかに子ども青少年課まで郵送又は持参によりご提出ください。

※児童手当の受給口座名義が変更になっている場合は、「盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録の届出書」を速やかに子ども青少年課まで郵送又は持参によりご提出ください。

申請が必要な方:上記の支給対象者(2)~(5)に該当する方

申請が必要な方の申請方法

「盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金申請書」に必要事項を記入し、添付書類※1とあわせて子ども青少年課まで郵送又は持参により提出してください。

申請開始日:令和4年12月12日(月曜日)

申請期限日:令和5年1月20日(金曜日)※当日消印有効

※1 振込先金融機関口座確認書類(【受取口座記入欄】に記載いただいた情報が確認できる通帳のページやキャッシュカードの写し等)

申請が必要な方へ申請書を送付します

申請が必要な方を対象に「盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金申請書」を令和4年12月12日付で送付いたしますので、お早めの申請をお願いいたします。

申請書が届かなかった方で、支給対象者の(4)(5)に該当する方は、ホームページから申請書をダウンロードしていただくか、子ども青少年課給付金担当までお問い合わせください。

支給予定日等について

支給予定日

申請が不要な方:令和4年12月15日(木曜日)以降、順次支給※1※2※3

申請が必要な方:申請受理から概ね1か月で支給※2※4

※1 申請が不要な方でも、令和4年9月分の児童手当について支給されることが決定されていない方は、その決定がなされた後の支給となりますのでご了承ください。

※2 「モリオカシJ8コソダテセタ」の名義で振り込みを行います。

※3 申請が不要な方については、事前通知は行いますが、振込通知は行いませんのでご了承ください。

※4 申請書類等に不備がある場合は、上記の支給決定日よりも遅れることがあります。

支払口座

申請が不要な方:児童手当を支給する口座に振り込みます。

申請が必要な方:申請書(請求書)に記載されている指定の金融機関口座に振り込みます。

※振込予定の口座を解約されている場合等は、振り込みができませんので速やかに子ども青少年課までご連絡ください。口座変更手続きを行いますが、令和5年2月15日までに手続きが完了できない場合、給付金が支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

DV被害により子どもとともに避難している方へ

令和4年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、盛岡市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ページ下部「お問い合わせ先」の子ども青少年課支援係までご相談ください。住民票を異動する必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

※ただし、配偶者がすでに対象児童に係る給付金の支給を受けている場合は、申出された方への支給はできません。

各種様式

受給拒否の届出書・口座登録等の届出書

申請書

その他

  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 今回の給付金については、令和4年9月分の児童手当を受給されているなど支給対象者の条件を満たす方に支給することとされています。そのため、離婚等があった場合、現在児童を養育している方に支給されないことがあります。子どもたちに望ましいご活用がされるよう、給付金受給者の方にはご協力お願いいたします。

ご注意ください

「盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

 ご自宅などに盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご相談ください。

お問い合わせ先

  • 盛岡市子育て世帯臨時特別給付金担当(子ども未来部子ども青少年課内)(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
    電話 019-603-8314
    所在地 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階
  • 児童手当についてのお問い合わせ先
    子ども未来部子ども青少年課給付係(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
    電話 019-613-8354
    所在地 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階
  • DV被害についてのお問い合わせ先
    子ども未来部子ども青少年課支援係(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
    電話 019-613-8354
    所在地 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
子ども未来部 子ども青少年課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。