盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金

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広報ID1040334  更新日 令和5年2月10日 印刷 

【お知らせ】 盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金の申請受付は、令和5年1月20日をもちまして終了しました。

原油価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯の負担軽減のため、子育て世帯に対して臨時特別給付金を支給します。

支給対象者

令和4年4月30日時点で盛岡市にお住まいの令和4年5月分の児童手当受給者

※なお、児童を養育している方の所得が児童手当支給要件の基準を超えている場合に支給される特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を受給している方は対象外です。

支給額

児童1人あたり一律3万円

対象児童

児童手当の支給要件に該当し、15歳の誕生日後の最初の3月31日までの子ども(平成19年4月2日以降に生まれた方)です。

申請手続きについて

申請が不要な方:上記の支給対象者に該当する方(公務員を除く)

※申請が不要な支給対象者には支給前に事前通知を送付します。

※受給を希望されない場合は、「盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を速やかに子ども青少年課まで郵送又は持参によりご提出ください。

※児童手当の受給口座名義が変更になっている場合は、「盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録の届出書」を速やかに子ども青少年課まで郵送又は持参によりご提出ください。

申請が必要な方:上記の支給対象者に該当する公務員の方

申請が必要な方(公務員)の申請方法

「盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金申請書」に必要事項を記入し、添付書類※1とあわせて子ども青少年課まで郵送又は持参により提出してください。

申請開始日:令和4年7月25日(月曜日)

申請期限日:令和5年1月20日(金曜日)※当日消印有効

※1 振込先金融機関口座確認書類(【受取口座記入欄】に記載いただいた情報が確認できる通帳のページやキャッシュカードの写し等)及び令和4年5月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(例:支払通知書・当該月の受給が分かる通帳の写し等)

申請が必要な方(公務員等)へ申請書を送付しました

申請が必要な方(公務員等)を対象に「盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金申請書」を令和4年10月31日付で送付いたしましたので、お早めの申請をお願いいたします。

支給予定日等について

支給予定日

申請が不要な方:令和4年7月22日(金曜日)以降、順次支給※1※2※3

申請が必要な方:申請受理から概ね1か月で支給※2※4

※1 申請が不要な方でも、令和4年5月分の児童手当について支給されることが決定されていない方は、その決定がなされた後の支給となりますのでご了承ください。

※2 「モリオカシJ7コソダテセタ」の名義で振り込みを行います。

※3 申請が不要な方については、事前通知は行いますが、振込通知は行いませんのでご了承ください。

※4 申請書類等に不備がある場合は、上記の支給決定日よりも遅れることがあります。

支払口座

申請が不要な方:児童手当を支給する口座に振り込みます。

申請が必要な方:申請書(請求書)に記載されている指定の金融機関口座に振り込みます。

※振込予定の口座を解約されている場合等は、振り込みができませんので速やかに子ども青少年課までご連絡ください。口座変更手続きを行いますが、令和5年2月15日までに手続きが完了できない場合、給付金が支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

児童手当の所得制限限度額について

下記の表をご参考に、給付金を支給される方の令和3年の所得が限度額未満であることをご確認ください。

扶養親族等の数

所得制限限度額(円)

収入額の目安(円)

0人

6,220,000

8,333,000

1人

6,600,000

8,756,000

2人

6,980,000

9,178,000

3人

7,360,000

9,600,000

4人

7,740,000

10,021,000

5人

8,120,000

10,421,000

※1 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です。

※2 扶養親族等の数は,控除対象配偶者及び16歳以上の扶養親族(施設入所等児童を除く。)ならびに15歳以下の児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

※3 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方のみ)または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。

※4 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が※2の同一生計配偶者や老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。

DV被害により子どもとともに避難している方へ

令和4年5月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、盛岡市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ページ下部「お問い合わせ先」の子ども青少年課支援係までご相談ください。住民票を異動する必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

※ただし、配偶者がすでに対象児童に係る給付金の支給を受けている場合は、申出された方への支給はできません。

各種様式

受給拒否の届出書・口座登録等の届出書

申請書

その他

  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 今回の給付金については、令和4年5月分の児童手当を受給されている方に支給することとされています。そのため、離婚等があった場合、現在児童を養育している方に支給されないことがあります。子どもたちに望ましいご活用がされるよう、給付金受給者の方にはご協力お願いいたします。

ご注意ください

「盛岡市子育て世帯への臨時特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

 ご自宅などに盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご相談ください。

お問い合わせ先

  • 盛岡市子育て世帯臨時特別給付金担当(子ども未来部子ども青少年課内)(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
    電話 019-603-8314
    所在地 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階
  • 児童手当についてのお問い合わせ先
    子ども未来部子ども青少年課給付係(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
    電話 019-613-8354
    所在地 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階
  • DV被害についてのお問い合わせ先
    子ども未来部子ども青少年課支援係(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
    電話 019-613-8354
    所在地 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども青少年課 給付係・支援係・企画係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
子ども未来部 子ども青少年課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。