PCB廃棄物を保管する事業者の責務

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広報ID1008841  更新日 平成28年12月1日 印刷 

事業者の責務(PCB特措法第3条)

PCB廃棄物(使用製品)を保管(所有)する事業者は、PCB廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理する責務を負うこととされています。

期間内の処分(法第10条、14条)

事業者は、PCB廃棄物を種類及び濃度区分により政令で定める期間内に(現在使用中であって将来廃棄物となるものを含め)適正に処理しなければなりません。

なお、環境大臣または都道府県知事(政令市長)は、事業者が上記の期間内の処分に違反した場合は、その事業者に期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

改善命令に違反した者は、3年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。

保管等の届出(法第8条)

毎年度6月30日までに前年度における保管・処分の状況について、届出書を都道府県知事(政令市長)へ提出しなければなりません。

届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

譲渡し及び譲受けの制限(法第17条)

PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けることは、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合を除き、禁止されています。

違反した者は、3年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。

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